○桶川市教育委員会事務局組織規則

平成13年9月26日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、桶川市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成27教委規則6・一部改正)

(組織)

第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。

教育部

(1) 教育総務課 庶務係 管財係 学校給食係

(2) 学校支援課 指導係 教育相談係

(3) 学務課 学務係

(4) 生涯学習・スポーツ推進課 生涯学習係 スポーツ推進係 図書館係

(5) 文化財課 文化財保護係

(平成17教委規則2・平成17教委規則8・平成20教委規則1・平成21教委規則1・平成22教委規則3・平成26教委規則2・平成30教委規則1・平成31教委規則3・令和4教委規則1・一部改正)

(機関の組織)

第3条 前条に掲げるもののほか、次の表の左欄に掲げる部又は課にそれぞれ同表の右欄に掲げる機関を置く。

教育部

桶川市桶川公民館

桶川市桶川東公民館

桶川市加納公民館

桶川市川田谷公民館

学校支援課

桶川市教育センター

生涯学習・スポーツ推進課

桶川市立中央図書館

桶川市立桶川図書館

桶川市立川田谷図書館

桶川市立坂田図書館

文化財課

桶川市歴史民俗資料館

2 前項に規定する機関の所掌事務、職及び職務については、別に定める。

(平成21教委規則1・追加、平成22教委規則3・平成23教委規則1・平成25教委規則2・平成31教委規則3・令和4教委規則1・一部改正)

(所掌事務)

第4条 各課の所掌事務は、次のとおりとする。

教育部

教育総務課

(1) 部内の統括に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 教育委員会規則の制定及び文書に関すること。

(4) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(5) 事務局、公民館その他の教育機関の職員(県費負担職員を除く。)に関すること。

(6) 職員の研修及び厚生福利に関すること。

(7) 学校の設置及び廃止に関すること。

(8) 教育予算の調整に関すること。

(9) 渉外事務に関すること。

(10) 寄附の受入れ(市長部局において所掌するものを除く。)に関すること。

(11) 教育機関との連絡調整に関すること。

(12) 法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。

(13) 教育行政に関する相談に関すること。

(14) 入学準備金の貸付けに関すること。

(15) 学校施設及び設備の整備、保全に関すること。

(16) 学校給食及び学校給食費に関すること。

(17) 公益財団法人桶川市施設管理公社との連絡調整に関すること。

(18) 他の課の所掌に属さない事務に関すること。

学校支援課

(1) 教育課程及び学習指導に関すること。

(2) 教科用図書採択事務に関すること。

(3) 進路指導及びキャリア教育に関すること。

(4) 学校における人権教育に関すること。

(5) 学校保健、学校安全及び食育に関すること。

(6) 学校体育に関すること。

(7) 教職員の資質向上のための研修に関すること。

(8) 生徒指導及び教育相談に関すること。

(9) 桶川市いじめ防止連絡協議会及び桶川市いじめ対策委員会に関すること。

(10) 特別支援教育に関すること。

(11) 桶川市教育センターの管理及び運営に関すること。

(12) その他学校教育に関すること。

学務課

(1) 県費負担教職員等の人事に関すること。

(2) 児童及び生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。

(3) 桶川市立小・中学校通学区域審議会に関すること。

(4) 就学援助費及び就学奨励費に関すること。

(5) 学校経営管理の指導及び助言に関すること。

(6) 教職員の研修及び厚生福利に関すること。

(7) 学校経営管理に係る調査、統計に関すること。

(8) その他学校経営管理に関すること。

生涯学習・スポーツ推進課

(1) 生涯学習に関すること。

(2) 桶川市生涯学習推進会議に関すること。

(3) 社会教育に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 社会教育関係団体に関すること。

(6) 人権教育に関すること。

(7) 桶川市立集会所運営委員会に関すること。

(8) 文化芸術の振興に関すること。

(9) 青少年の健全育成に関すること。

(10) 桶川市青少年問題協議会に関すること。

(11) スポーツ施設の整備及び管理に関すること。

(12) 桶川市スポーツ推進審議会に関すること。

(13) スポーツ・レクリエーション団体に関すること。

(14) 学校体育施設の開放に関すること。

(15) スポーツ催事の企画及びその運営に関すること。

(16) 健康づくりにかかわる連携事業に関すること。

(17) スポーツ活動基盤の整備に関すること。

(18) その他スポーツの推進に関すること。

(19) 図書館施設の整備及び管理に関すること。

(20) 図書館資料の発注及び廃棄に関すること。

(21) 桶川市図書館協議会に関すること。

文化財課

(1) 文化財の指定及び登録に関すること。

(2) 桶川市文化財保護審議会に関すること。

(3) 有形文化財の保護及び保存に関すること。

(4) 無形文化財の保護及び保存に関すること。

(5) 民俗文化財の保護及び保存に関すること。

(6) 記念物の保護及び保存に関すること。

(7) 埋蔵文化財の保護及び保存に関すること。

(8) 各種文化財の調査に関すること。

(9) 各種文化財の活用に関すること。

(10) 桶川市歴史民俗資料館に関すること。

(平成17教委規則2・平成17教委規則8・平成20教委規則1・一部改正、平成21教委規則1・旧第3条繰下・一部改正、平成22教委規則3・平成25教委規則2・平成26教委規則2・平成27教委規則4・平成28教委規則4・平成28教委規則6・平成31教委規則3・令和2教委規則1・令和3教委規則1・令和4教委規則1・一部改正)

(教育部長等)

第5条 次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、それぞれの職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、参事、副部長、副参事、主席主幹、副課長、主幹、主査、専門員、主任、主事、技師及び主事補の職は、必要に応じて置くものとする。

組織

職務

教育部長

教育長の命を受け、教育委員会の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特に指定された重要事項を処理するとともに、当該指定事項について、教育部長を助け、職員の担任する事務を監督し、事務を整理する。

副部長

教育部長を助け、職員の担当する事務を監督し、教育委員会の事務を整理する。

副参事

上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、当該指定事項について、教育部長を助け、職員の担任する事務を監督し、事務を整理する。

課等

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

主席主幹

上司の命を受け、特に指定された重要事務を掌理するとともに、当該指定事務について課長を助け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

副課長

課長を助け、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するために、所属の職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を監督する。

専門員

上司の命を受け、専門的な事務を処理する。

主任

上司の命を受け、事務又は技術で相当困難なものに従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

2 前項に定めるもののほか、事務局に法に定めのある職を置き、その職務は次の表のとおりとする。

組織

職務

主任指導主事

上司の命を受け、特に指定された高度な事務に従事するとともに、指導主事の行う指導に関する事務を統括する。

指導主事

上司の命を受け、桶川市立小・中学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的かつ技術的な助言及び指導を与える事務に従事する。

3 第2条に規定する課に、必要に応じて事務員の職を置き、その職務は、上司の命を受け、事務の補助、庁舎又は施設の維持管理その他の庁務に従事する。

(平成17教委規則8・平成20教委規則1・一部改正、平成21教委規則1・旧第4条繰下、平成24教委規則2・平成26教委規則2・平成30教委規則1・一部改正)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 桶川市文化財保護審議会規則(平成13年桶川市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(桶川市教育委員会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)

6 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の桶川市教育委員会事務局組織規則第1条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の桶川市教育委員会事務局組織規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

桶川市教育委員会事務局組織規則

平成13年9月26日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年9月26日 教育委員会規則第7号
平成17年3月3日 教育委員会規則第2号
平成17年6月27日 教育委員会規則第8号
平成20年2月18日 教育委員会規則第1号
平成21年3月3日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年2月28日 教育委員会規則第1号
平成24年2月22日 教育委員会規則第2号
平成25年3月26日 教育委員会規則第2号
平成26年2月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年10月1日 教育委員会規則第6号
平成28年1月29日 教育委員会規則第4号
平成28年4月1日 教育委員会規則第6号
平成30年3月29日 教育委員会規則第1号
平成31年3月28日 教育委員会規則第3号
令和2年3月30日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号
令和4年3月30日 教育委員会規則第1号