○桶川市固定資産評価審査委員会規程

昭和30年8月4日

固評委規程第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、桶川市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年桶川市条例第49号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき桶川市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和38固評委規程1・昭和61固評委規程1・平成11固評委規程1・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を諮りかつその秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平成11固評委規程1・一部改正)

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(平成11固評委規程1・一部改正)

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載しその印を押さなければならない。

2 委員会又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除くほか作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が1枚ごとに契印しなければならない。ただし、軽易な文書にあつては、これを省略することができる。

(昭和61固評委規程1・平成28固評委規程1・一部改正)

(公印の名称等)

第7条 公印の名称、ひな形、寸法、使用区分、個数及び管理者は、次の表に掲げるとおりとする。

番号

名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

使用区分

個数

管理者

1

桶川市固定資産評価審査委員会印

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方 18

委員会名をもつて発する文書

1

書記

2

桶川市固定資産評価審査委員会委員長印

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方 18

委員長名をもつて発する文書

1

書記

2 この規程に定めるもののほか、公印の管理その他公印に関し必要な事項は、桶川市公印規程(昭和36年桶川市規程第5号)の例による。

(平成13固評委規程1・追加、平成28固評委規程1・一部改正)

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便等により行うものとする。

(平成13固評委規程1・旧第7条繰下、平成20固評委規程1・一部改正)

(書記の専決事項)

第9条 事務は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、上席の書記が専決することができる。

(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度に係る決定に関すること。

(2) その他軽易な事務の処理に関すること。

(平成28固評委規程1・追加)

(資料の閲覧等)

第10条 委員会は、法第433条第11項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定により提出された資料について、審理手続が終結するまでの間、閲覧又は当該書類の写しの交付をするものとする。この場合においては、正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(平成11固評委規程1・一部改正、平成13固評委規程1・旧第8条繰下、平成28固評委規程1・旧第9条繰下・一部改正)

第11条 次の表の左欄の各号に掲げる事項に関する書類等の様式は、それぞれ同号の右欄に掲げるところによるものとする。

事項

様式

条例第4条第1項の規定による審査申出書

様式第1号

条例第4条第1項の規定による審査申出明細書(土地)

様式第2号

条例第4条第1項の規定による審査申出明細書(家屋)

様式第3号

条例第4条第1項の規定による審査申出明細書(償却資産)

様式第4号

条例第6条第1項の規定による弁明書

様式第5号

条例第6条第1項の規定による再弁明書

様式第6号

条例第6条第4項の規定による反論書

様式第7号

条例第6条第4項の規定による再反論書

様式第8号

条例第7条第2項の規定による口頭意見陳述調書

様式第9号

条例第8条第4項の規定による口述書

様式第10号

条例第8条第7項の規定による口頭審理調書

様式第11号

条例第9条第1項の規定による実地調査書

様式第12号

条例第10条第1項の規定による議事録

様式第13号

条例第11条第1項の規定による決定書

様式第14号

法第433条第11項の規定による審査申出取下書

様式第15号

第4条の規定による資料提出要求書

様式第16号

第5条の規定による呼出状

様式第17号

(昭和61固評委規程1・昭和61固評委規程1・平成11固評委規程1・一部改正、平成13固評委規程1・旧第9条繰下、平成15固評委告示1・一部改正、平成28固評委規程1・旧第10条繰下・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年固評委規程第1号)

この規程は、桶川市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第17号)公布の日から施行する。

(昭和61年固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年固評委規程第1号)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年固評委告示第1号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年固評委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年固評委規程第1号)

この規程は、桶川市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(令和3年桶川市条例第6号)の施行の日から施行する。

(平成28固評委規程1・全改、令和3固評委規程1・一部改正)

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(平成28固評委規程1・全改)

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(平成28固評委規程1・全改)

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(平成28固評委規程1・全改)

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(平成28固評委規程1・全改)

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(平成28固評委規程1・全改)

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(平成28固評委規程1・全改、令和3固評委規程1・一部改正)

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(平成28固評委規程1・全改、令和3固評委規程1・一部改正)

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(平成28固評委規程1・全改)

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(平成15固評委告示1・追加、平成17固評委規程1・平成28固評委規程1・令和3固評委規程1・一部改正)

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(平成28固評委規程1・全改)

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(平成28固評委規程1・全改)

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(平成28固評委規程1・全改)

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(平成28固評委規程1・全改)

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(平成28固評委規程1・全改、令和3固評委規程1・一部改正)

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(平成15固評委告示1・追加、平成28固評委規程1・一部改正)

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(平成15固評委告示1・追加、平成28固評委規程1・一部改正)

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桶川市固定資産評価審査委員会規程

昭和30年8月4日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和30年8月4日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和38年8月20日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和61年9月16日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年12月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成13年9月26日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成15年3月10日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成17年5月25日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成18年5月18日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成20年5月26日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年6月16日 固定資産評価審査委員会規程第1号