○桶川市公印規程

昭和36年12月4日

規程第5号

(趣旨)

第1条 桶川市の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(昭和50規程10・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第11条に規定する公印台帳に記載されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を、文書一通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(平成3規程9・追加)

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、使用区分、個数及び管理者は、別表のとおりとする。

(昭和50規程10・昭和61規程16・一部改正、平成3規程9・旧第2条繰下)

(公印の取扱い)

第4条 公印は、常に堅固な容器に納め錠を施す等の方法により、管理者がその保管及び使用の責に任じなければならない。

(平成3規程9・旧第3条繰下)

(公印の取扱主任)

第5条 管理者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任(以下「主任」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(平成3規程9・旧第4条繰下)

(公印の使用)

第6条 管理者又は主任は、公印の捺印を求められたときは、捺印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を捺印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に様式第1号の公印使用承認印を押印したのち当該文書にめいりようかつ正確に捺印しなければならない。ただし、当該決裁文書を提示できないものについては、公印使用承認印の押印を省略することができる。

2 管理者又は主任は、公印の捺印についてやむを得ない理由があるときは、当該公印の捺印を求めた者に、これを補助させることができる。

3 第1項の場合において、公印の捺印を求める者は、様式第2号の公印使用簿に必要事項を記載し、管理者又は主任の認印を受けなければならない。

4 公印の捺印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により執務時間外に公印を使用する場合は、様式第3号の時間外公印使用簿に記入の上、管理者の承認を得なければならない。

(昭和47規程18・昭和50規程10・昭和57規程9・昭和61規程11・昭和61規程16・一部改正、平成3規程9・旧第5条繰下、平成21規程4・一部改正)

(電子印)

第7条 電子計算組織を利用し、公印を押印すべき文書を作成する場合は、総務部長の決裁を受けて、公印の押印に代えて電子印を使用することができる。

2 主管課長は、前項の規定により電子印を使用する場合には、印字の改ざんその他の不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した電子印に関する情報を適正に管理しなければならない。

(平成3規程9・追加)

(印影の印刷)

第8条 管理者は、公印の印影又はその縮少したものを印刷しようとするときは、総務部長の決裁を受けなければならない。

2 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となつたときは、当該用紙等を焼却しなければならない。

(昭和50規程10・全改、昭和61規程16・一部改正、平成3規程9・旧第6条繰下)

(公印の事故届)

第9条 管理者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、様式第4号の公印事故届を速やかに市長に提出しなければならない。

(昭和50規程10・全改、昭和57規程9・昭和61規程11・昭和61規程16・一部改正、平成3規程9・旧第7条繰下)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第10条 管理者は、公印を新調、改刻及び廃止しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 公印を廃止(改刻による廃止を含む。)したときは、管理者は、不用となつた旧公印を総務部総務課長に引き継がなければならない。

(昭和50規程10・追加、昭和61規程16・一部改正、平成3規程9・旧第8条繰下、平成9規程8・平成10規程2・平成13規程11・平成22規程2・平成26規程1・一部改正)

(公印台帳)

第11条 総務部総務課長は、様式第5号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあつた都度、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(昭和50規程10・追加、昭和52規程3・昭和53規程3・昭和57規程9・昭和61規程11・一部改正、平成3規程9・旧第9条繰下、平成9規程8・平成10規程2・平成13規程11・平成22規程2・平成26規程1・一部改正)

(公印の保管等の調査)

第12条 総務部長は、必要があると認めたときは、公印の保管、使用その他公印に関し、調査をすることができる。

(昭和50規程10・追加、平成3規程9・旧第10条繰下)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和45年規程第16号)

この規程は、昭和45年11月3日から施行する。

(昭和47年規程第4号)

この規程は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年規程第18号)

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年規程第3号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規程第7号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規程第8号)

この規程は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和50年規程第10号)

1 この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の桶川市公印規程の定めるところにより使用中の公印の印影は、当分の間、別表第1の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとし、この規程による改正後の桶川市公印規程第6条第1項の規定に基づき印刷されたものとみなす。

(昭和51年規程第5号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第3号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第3号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第9号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第8号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第16号)

この規程は、昭和61年9月24日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第3号)

この規程は、平成元年3月1日から施行する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年規程第2号)

この規程は、平成3年2月21日から施行する。

(平成3年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「(第2条関係)」を「(第3条関係)」に改める部分を除く。)は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の各規程に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規程の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規程第8号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年規程第12号)

この規程は、平成10年3月1日から施行する。

(平成10年規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規程第11号)

1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第4号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第2号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規程第3号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規程第5号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規程第3号)

この規程は、平成26年11月4日から施行する。

(平成28年規程第5号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平成6規程1・全改、平成7規程3・平成8規程5・平成9規程3・平成9規程8・平成9規程12・平成10規程2・平成13規程11・平成14規程1・平成17規程2・平成17規程4・平成18規程3・平成19規程5・平成19規程8・平成20規程1・平成21規程1・平成21規程4・平成22規程2・平成23規程2・平成23規程3・平成24規程5・平成26規程1・平成26規程3・平成28規程5・平成28規程8・平成31規程1・令和2規程4・令和4規程2・一部改正)

番号

名称

ひな型

寸法

(ミリメートル)

使用区分

個数

管理者

1

桶川市印

画像

方 25

一般文書用

1

総務課長

2

桶川市長印

画像

方 21

一般文書用

1

総務課長

方 25

表彰、感謝状用

1

秘書広報課長

3

桶川市長印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

税務課長

4

桶川市長印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

収税課長

5

桶川市長印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

職員課長

6

桶川市長印

画像

方 18

一般文書用

1

自治振興課長

7

桶川市長印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

市民課長

8

桶川市長印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

市民課長

9

桶川市長印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

健康増進課長

10

桶川市長印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

保険年金課長

11

桶川市長印

画像

長径 10

短径 7

長方形

国民健康保険被保険者証用

2

保険年金課長

12

桶川市長印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

都市計画課長

1

道路河川課長

13

桶川市長印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

都市計画課長

14

桶川市長印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

建築課長

15

桶川市長職務代理者印

画像

方 18

一般文書用

1

総務課長

16

桶川市長職務代理者印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

税務課長

17

桶川市長職務代理者印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

収税課長

18

桶川市長職務代理者印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

職員課長

19

桶川市長職務代理者印

画像

方 18

一般文書用

1

自治振興課長

20

桶川市長職務代理者印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

市民課長

21

桶川市長職務代理者印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

市民課長

22

桶川市長職務代理者印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

健康増進課長

23

桶川市長職務代理者印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

都市計画課長

24

桶川市長職務代理者印

画像

方 18

諸証明及び軽易な文書用

1

建築課長

25

桶川市長職務執行者印

画像

方 18

一般文書用

1

総務課長

26

桶川市副市長印

画像

方 18

一般文書用

1

総務課長

27

桶川市会計管理者印

画像

方 18

一般文書用

1

会計課長

28

桶川市部長印

画像

方 18

一般文書用

1

総務課長

29

桶川市福祉事務所長印

画像

方 18

一般文書用

1

社会福祉課長

方 10

障害者手帳用

1

30

桶川市建築主事印

画像

方 18

建築確認用

1

建築課長

31

桶川飛行学校平和祈念館長印

画像

方 18

一般文書用

1

桶川飛行学校平和祈念館長

32

桶川市児童発達支援センター所長印

画像

方 18

一般文書用

1

児童発達支援センターいずみの学園所長

33

桶川市保育所長印

画像

方 25

表彰及び感謝状用

1

保育所長

34

桶川市審理員印

画像

方 18

審査請求の審理に係る文書用

1

総務課長

(昭和61規程11・追加、平成3規程9・平成9規程8・一部改正)

画像

(昭和57規程9・追加、昭和61規程11・旧様式第1号繰下、平成3規程9・平成6規程11・一部改正)

画像

(昭和50規程10・旧別表第2・一部改正、昭和57規程9・旧様式第1号繰下・一部改正、昭和61規程11・旧様式第2号繰下・昭和61規程16・平成3規程9・一部改正)

画像

(昭和52規程3・追加、昭和57規程9・旧様式第2号繰下、昭和61規程11・旧様式第3号繰下、昭和61規程16・平成3規程9・平成5規程7・一部改正)

画像

(昭和50規程10・旧別表第3・一部改正、昭和52規程3・旧様式第2号繰下、昭和57規程9・旧様式第3号繰下・昭和61規程11・旧様式第4号繰下、平成3規程9・一部改正)

画像

桶川市公印規程

昭和36年12月4日 規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年12月4日 規程第5号
昭和45年10月30日 規程第16号
昭和47年6月12日 規程第4号
昭和47年12月15日 規程第18号
昭和48年3月30日 規程第3号
昭和49年4月1日 規程第7号
昭和50年7月31日 規程第8号
昭和50年12月5日 規程第10号
昭和51年3月30日 規程第5号
昭和52年3月29日 規程第3号
昭和52年7月25日 規程第7号
昭和53年3月29日 規程第3号
昭和54年3月10日 規程第2号
昭和54年7月14日 規程第6号
昭和55年4月25日 規程第3号
昭和56年1月12日 規程第1号
昭和57年6月28日 規程第9号
昭和57年8月20日 規程第12号
昭和61年3月28日 規程第8号
昭和61年4月15日 規程第11号
昭和61年7月10日 規程第12号
昭和61年9月22日 規程第16号
昭和62年7月14日 規程第1号
平成元年2月21日 規程第3号
平成2年4月20日 規程第2号
平成3年2月21日 規程第2号
平成3年8月27日 規程第9号
平成4年3月31日 規程第3号
平成5年4月30日 規程第4号
平成5年9月9日 規程第7号
平成6年3月29日 規程第1号
平成6年7月18日 規程第11号
平成7年3月31日 規程第3号
平成8年4月1日 規程第5号
平成9年3月31日 規程第3号
平成9年4月30日 規程第8号
平成9年12月25日 規程第12号
平成10年3月31日 規程第2号
平成13年9月28日 規程第11号
平成14年2月27日 規程第1号
平成17年4月12日 規程第2号
平成17年6月27日 規程第4号
平成18年3月27日 規程第3号
平成19年3月29日 規程第5号
平成19年7月17日 規程第8号
平成20年3月17日 規程第1号
平成21年1月14日 規程第1号
平成21年3月30日 規程第4号
平成22年3月31日 規程第2号
平成23年3月16日 規程第2号
平成23年3月30日 規程第3号
平成24年3月29日 規程第5号
平成26年3月28日 規程第1号
平成26年10月29日 規程第3号
平成28年3月30日 規程第5号
平成28年3月30日 規程第8号
平成31年3月29日 規程第1号
令和2年3月31日 規程第4号
令和4年3月31日 規程第2号