○桶川市監査委員事務局規程

平成4年12月1日

監査委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、桶川市監査委員条例(平成3年桶川市条例第14号)第2条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他事務局の所掌事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成19監査委訓令1・一部改正)

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、桶川市職員定数条例(昭和46年桶川市条例第1号)の定めるところによる。

(平成19監査委訓令1・平成20監査委訓令1・平成28監査委訓令1・一部改正)

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員は、次の表の左欄に対応する右欄に掲げる職をもって充てる。

事務局長

事務局長

書記

次長 主席主幹 主幹 主査 主任 主事

その他の職員

主事補

(平成19監査委訓令1・平成30監査委訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を執行するため、所属の職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を助け、職員の担任する事務を監督し、事務局の事務を整理し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主席主幹は、上司の命を受け、特に指定された重要事務を掌理するとともに、当該指定事務について、局長を助け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を監督する。

5 主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を監督する。

6 主任は、上司の命を受け、担任する事務で相当困難なものに従事する。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

8 主事補は、上司の命を受け、補助的事務に従事する。

(平成19監査委訓令1・平成30監査委訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 事務局の庶務に関すること。

(3) 職員の身分取扱い及び研修に関すること。

(4) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 事務局の予算及び経理に関すること。

(7) 事務局の物品の管理に関すること。

(8) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。

(9) 監査等の実施並びにその結果の報告及び公表に関すること。

(10) 監査等に必要な資料の収集及び調整に関すること。

(11) その他監査に関すること。

(平成19監査委訓令1・平成20監査委訓令1・平成28監査委訓令1・一部改正)

(局長専決事項)

第6条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の出張を命令し、及び復命を受けること。

(3) 所属職員の年次休暇の承認に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 物品の購入、印刷その他経費の支出に関すること。

(7) 軽易な照会、回答、申請、報告、通知、調査等に関すること。

(8) 桶川市情報公開条例(平成13年桶川市条例第13号)による公文書の公開の請求又は申出に対する可否の決定に関すること。

(9) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び桶川市個人情報保護法施行条例(令和4年桶川市条例第27号)による保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する可否の決定に関すること。

(10) その他軽易な事項に関すること。

(平成8監査委訓令1・平成19監査委訓令1・平成27監査委訓令1・令和5監査委訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、代表監査委員の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案が他の部課に関係のあるもので、意見を異にし、その承認を受けられなかったとき。

(4) その他特に代表監査委員において事案を承知しておく必要があると認めるとき。

(代決)

第8条 代表監査委員が不在のときは、監査委員が代決することができる。

(事務処理及び服務)

第9条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いその他事務処理については、桶川市の例による。

2 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、桶川市の職員の例による。

この訓令は、平成4年12月1日から施行する。

(平成8年監査委訓令第1号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成19年監査委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年監査委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年監査委訓令第1号)

この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年監査委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年監査委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年監査委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

桶川市監査委員事務局規程

平成4年12月1日 監査委員訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成4年12月1日 監査委員訓令第1号
平成8年12月2日 監査委員訓令第1号
平成19年3月29日 監査委員訓令第1号
平成20年3月18日 監査委員訓令第1号
平成27年10月1日 監査委員訓令第1号
平成28年3月30日 監査委員訓令第1号
平成30年3月5日 監査委員訓令第1号
令和5年3月27日 監査委員訓令第1号