○桶川市選挙管理委員会告示の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程

昭和61年9月2日

選管告示第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、現に施行され、効力を有する桶川市選挙管理委員会告示(次条において「既存の告示」という。)を左横書きに改めることに関し必要な措置を定めるものとする。

(左横書きの実施)

第2条 既存の告示は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、桶川市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年桶川市条例第17号)の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

桶川市選挙管理委員会告示の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程

昭和61年9月2日 選挙管理委員会告示第39号

(昭和61年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和61年9月2日 選挙管理委員会告示第39号