○桶川市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程
平成5年3月25日
選管告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成5年桶川市条例第2号。以下「自動車条例」という。)及び議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年桶川市条例第3号。以下「ポスター条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、桶川市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平成21選管告示2・平成23選管告示3・一部改正)
(平成21選管告示2・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年選管告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年選管告示第2号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を告示される議会の議員及び長の選挙から適用する。
附則(平成23年選管告示第3号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を告示される議会の議員及び長の選挙から適用する。
附則(平成30年選管告示第13号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年10月3日から適用する。
附則(令和3年選管告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
(平成21選管告示2・平成23選管告示3・平成30選管告示13・令和3選管告示4・一部改正)
(平成21選管告示2・平成23選管告示3・平成30選管告示13・令和3選管告示4・一部改正)
(平成21選管告示2・平成23選管告示3・平成30選管告示13・一部改正)
(平成30選管告示13・全改、令和3選管告示4・一部改正)
(平成30選管告示13・全改、令和3選管告示4・一部改正)
(平成30選管告示13・全改)