○議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例
平成5年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項の規定に基づき、議会の議員及び長の選挙における同条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成7条例22・平成28条例15・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用の公営)
第2条 議会の議員及び長の選挙においては、候補者は、第6条に定める額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。第6条において同じ。)までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
(平成7条例22・平成11条例2・平成28条例15・令和4条例25・一部改正)
(公費負担の限度額)
第6条 第2条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
(平成7条例22・平成11条例2・平成28条例15・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、第4条の支払の請求の手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による第1条の規定による改正後の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(この項において「新選挙運動用自動車条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。ただし、新選挙運動用自動車条例第1条の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成12年法律第118号)の施行の日(平成12年11月21日)から適用する。
附則(令和4年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の桶川市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。