○桶川市男女共同参画推進条例施行規則
平成14年7月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市男女共同参画推進条例(平成14年桶川市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の執行)
第2条 条例第22条第1項に規定する男女不平等苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)は、それぞれ独立してその職務を行うものとする。
2 苦情処理委員は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を決定するときは、合議により行うものとする。
(1) 職務の執行の方針に関すること。
(2) 職務の執行の計画に関すること。
(3) その他苦情処理委員が合議により処理することを合議により決定した事項に関すること。
2 前項ただし書きの規定により口頭の申出があったときは、苦情処理委員又は補助する者は、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。
(調査しない申出)
第4条 苦情処理委員は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、調査しないものとする。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立の審理中の事案に関する事項
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条の紛争の解決の援助の対象となる事項
(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
(5) 条例に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項
2 苦情処理委員は、条例第22条第2項の人権を侵害された旨の申出が当該申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日以降にされたときは、当該申出について調査しないものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(調査開始の通知等)
第5条 苦情処理委員は、申出について調査を開始するときは、その旨を苦情に係る施策を行う市の機関(以下「機関」という。)又は関係者に対し、調査開始通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、相当な理由があると認めるときは、通知せず、又は調査開始後に通知することができる。
(公表)
第8条 条例第23条第4号の規定による公表の方法は、桶川市公告式条例(昭和30年桶川市条例第1号)に規定する掲示場への掲示及び広報おけがわへの登載によるものとする。
(申出の処理の状況の報告等)
第11条 苦情処理委員は、毎年度1回、申出の処理の状況及びこれに関する所見等についての報告書を作成し、市長に提出するとともに、公表するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。