○桶川市男女共同参画推進条例施行規則

平成14年7月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市男女共同参画推進条例(平成14年桶川市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の執行)

第2条 条例第22条第1項に規定する男女不平等苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)は、それぞれ独立してその職務を行うものとする。

2 苦情処理委員は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を決定するときは、合議により行うものとする。

(1) 職務の執行の方針に関すること。

(2) 職務の執行の計画に関すること。

(3) その他苦情処理委員が合議により処理することを合議により決定した事項に関すること。

(申出の方式)

第3条 条例第22条第2項の規定による申出(以下この条次条第1項同条第3項第5条第6条及び第11条において「申出」という。)は、苦情等申出書(様式第1号)により行うものとする。ただし、苦情処理委員が当該申出書の提出ができない特別な理由があると認めるときは、口頭ですることができる。

2 前項ただし書きの規定により口頭の申出があったときは、苦情処理委員又は補助する者は、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。

(調査しない申出)

第4条 苦情処理委員は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、調査しないものとする。

(1) 判決、裁決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立の審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条の紛争の解決の援助の対象となる事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5) 条例に基づく苦情処理委員の行為に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項

2 苦情処理委員は、条例第22条第2項の人権を侵害された旨の申出が当該申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日以降にされたときは、当該申出について調査しないものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 苦情処理委員は、前2項の場合においては、申出について調査しない旨及びその理由を当該申出をした者に対し、苦情等申出に係る通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(調査開始の通知等)

第5条 苦情処理委員は、申出について調査を開始するときは、その旨を苦情に係る施策を行う市の機関(以下「機関」という。)又は関係者に対し、調査開始通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、相当な理由があると認めるときは、通知せず、又は調査開始後に通知することができる。

2 苦情処理委員は、条例第23条第1号の規定により、機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、若しくはその写しの提出を求めるとき、又は同条第5号の規定により、関係者に対し、資料の提出及び説明を求めるときは、説明等依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

(調査結果等の通知)

第6条 苦情処理委員は、申出について調査が終了したときは、その結果を、速やかに当該申出をした者に対し、調査結果等通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、条例第23条第3号の勧告等、第4号の公表又は第5号の助言、是正の要望等を行ったときは、併せてその内容を当該申出をした者に通知するものとする。

2 苦情処理委員は、申出について調査が終了した場合において、条例第23条第3号の勧告等、第4号の公表又は同条第5号の助言、是正の要望等を行わないときは、その結果を、速やかに、前条第1項の規定により調査開始の通知をした機関又は関係者に対し、調査終了通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(勧告等)

第7条 条例第23条第3号の勧告等は、勧告等通知書(様式第7号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第23条第4号の規定による公表の方法は、桶川市公告式条例(昭和30年桶川市条例第1号)に規定する掲示場への掲示及び広報おけがわへの登載によるものとする。

(助言、是正の要望等)

第9条 苦情処理委員は、条例第23条第5号の助言を口頭で行った場合において、当該関係者から当該助言の趣旨及び内容を記載した文書の交付を求められたときは、助言書(様式第8号)により交付するものとする。

2 条例第23条第5号の是正の要望等は、是正の要望等通知書(様式第9号)により行うものとする。

(是正その他の措置の報告)

第10条 苦情処理委員は、条例第23条第3号の勧告等を行ったときは、当該勧告等を行った機関に対し、是正その他の措置について、相当の期限を設けて、措置報告書(様式第10号)により報告を求めるものとする。

(申出の処理の状況の報告等)

第11条 苦情処理委員は、毎年度1回、申出の処理の状況及びこれに関する所見等についての報告書を作成し、市長に提出するとともに、公表するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に委嘱される苦情処理委員の任期は、条例第24条第3項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

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桶川市男女共同参画推進条例施行規則

平成14年7月1日 規則第26号

(平成14年7月1日施行)