○桶川市自転車放置防止条例施行規則

昭和60年12月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市自転車放置防止条例(昭和60年桶川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識の設置)

第2条 条例第7条第3項の規定により設置する放置整理区域である旨の標識は、様式第1号のとおりとする。

(撤去の周知等)

第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により自転車を撤去しようとするときは、あらかじめ警告等必要な告知をするものとする。

2 市長は、条例第9条第1項の規定により自転車を撤去したときは、その旨を案内表示し、その自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)に周知するものとする。

(告示事項)

第4条 条例第10条第2項の規定により告示する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自転車の種別

(2) 車体に記載されている住所、氏名及び防犯登録番号又は車体番号

(3) 保管した自転車が放置されていた区域

(4) 保管を始めた年月日

(5) 保管した自転車の処分予定年月日

(自転車の返還手続)

第5条 市長は、保管した自転車を利用者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りるものを提示させることによつて、その者が当該自転車の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、様式第2号の受領書と引換えに返還するものとする。

(桶川市自転車対策協議会)

第6条 条例第12条第1項に規定する桶川市自転車対策協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員 2人以内

(2) 関係機関の長 2人以内

(3) 知識経験者 2人以内

2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の委員のほか4人以内の地区委員を置くことができる。

4 前項の委員は、放置整理区域として指定又は変更しようとする地区の関係者のうちから市長が委嘱し、その任期は、市長が委嘱をした日からその委嘱に係る放置整理区域の指定又は変更に関する事項の協議が終了したときまでとする。

5 会長は、第1項の委員の互選により定め、協議会に関する会務を総理し、協議会を代表する。

6 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

7 会長は、協議会の会議を招集し、その会議の議長となる。

8 協議会の庶務は、協議会主管課において処理する。

(昭和61規則8・平成2規則10・平成8規則4・平成13規則21・平成17規則38・平成17規則54・平成27規則14・令和4規則18・一部改正)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年規則第38号)

この規則は、平成18年2月14日から施行する。

(平成17年規則第54号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(平成13規則21・一部改正)

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桶川市自転車放置防止条例施行規則

昭和60年12月27日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 自転車駐車場
沿革情報
昭和60年12月27日 規則第23号
昭和61年3月26日 規則第8号
平成2年4月20日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第4号
平成13年9月27日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第38号
平成17年6月27日 規則第54号
平成27年4月1日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第18号