○桶川市自転車放置防止条例
昭和60年12月27日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車の放置を防止するため必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、河川、駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車駐車場(自転車の駐車のための施設をいう。)以外の場所をいう。
(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 放置 自転車の利用者が当該自転車を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、地域の自転車の利用状況を勘案して自転車駐車場の設置に努めるとともに、自転車の放置の防止に関する指導及び啓もうに努めるものとする。
2 市長は、自転車の放置の防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは、県、道路管理者、警察、鉄道事業者その他関係機関と協議するとともに協力を要請することができる。
(施設設置者の責務)
第4条 官公署、学校等公益的施設の設置者及びスーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場を設置するよう努めなければならない。
2 スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、この条例の規定により市長が講ずる措置について協力するとともに、市長と協議して自ら当該施設周辺の放置自転車の整理等を行うよう努めなければならない。
(鉄道事業者等の協力)
第5条 鉄道事業者、一般乗合旅客自動車運送事業者及び自転車の小売を業とする者は、市長の実施する自転車の放置の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車の利用者等の責務)
第6条 自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、公共の場所に自転車を放置してはならない。
2 自転車の利用者等は、当該自転車の見やすいところに住所及び氏名を明記するなど利用者等が確認できる表示をするよう努めなければならない。
(放置整理区域の指定)
第7条 市長は、放置された自転車が大量に集積され、又はそのおそれがある公共の場所について、良好な生活環境を保持するため必要があると認めるときは、当該公共の場所を含む地域を自転車放置整理区域(以下「放置整理区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置整理区域を指定するときは、あらかじめ桶川市自転車対策協議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、放置整理区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、当該放置整理区域にその旨の標識を設置しなければならない。
(放置整理区域の変更)
第8条 市長は、放置整理区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置整理区域を変更することができる。
(放置に対する措置)
第9条 市長は、放置整理区域内の公共の場所に自転車が放置され、他の手段によつては良好な生活環境を保持することができないと認められるときは、必要な限度において、当該自転車を撤去することができる。
2 市長は、放置整理区域外の公共の場所に自転車が放置され、生活環境が阻害されていると認められるときは、当該自転車を整理するなど必要な措置を講ずることができる。
3 市長は、第1項の規定に基づき自転車を撤去したときは、当該自転車を保管するものとする。
(保管した自転車の措置)
第10条 市長は、前条第3項の規定に基づき、自転車を保管したときは、その旨を告示し、当該自転車をその利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の措置を講じた後、なお利用者等が現われない自転車については、処分する旨を告示し、当該告示の日から3箇月経過後処分することができる。
(費用の徴収)
第11条 市長は、第9条第3項の規定により自転車を撤去し、及び保管したときは、当該自転車の利用者等から費用を徴収するものとする。ただし、当該自転車の利用者等が撤去前に警察署長に盗難届を提出した場合又は市長が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の費用の額は、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車にあつては1台につき3,000円、同項第11号の2に規定する自転車にあつては1台につき2,000円とする。
3 第1項の費用は、当該自転車の利用者等が自転車を引き取る際に徴収する。
(平成22条例18・追加)
(桶川市自転車対策協議会の設置)
第12条 放置整理区域の指定及び変更その他自転車の放置防止対策に関する重要な事項について協議するため、桶川市自転車対策協議会を置く。
2 桶川市自転車対策協議会は、委員10人以内をもつて組織する。
(平成17条例10・一部改正、平成22条例18・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成22条例18・旧第12条繰下)
附則
附則(平成17年条例第10号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第5条の改正 平成18年2月14日
附則(平成22年条例第18号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日以後に撤去し、及び保管した自転車について適用し、同日前に撤去し、及び保管した自転車については、なお従前の例による。