○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和57年6月28日

規則第19号

(委員会等の職員への補助執行)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長は、その権限に属する財務会計事務のうち、次の表の左欄に掲げる委員会等の事務を補助する同表の中欄に掲げる職員をして、当該委員会等の事務執行に係る同表の右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

選挙管理委員会

事務局長

桶川市事務決裁規程(昭和47年桶川市規程第14号。以下「決裁規程」という。)別表課長専決事項の欄に掲げる事務

監査委員

事務局長

固定資産評価審査委員会

上席の書記

農業委員会

事務局長

(昭和61規則12・平成13規則4・平成15規則28・一部改正)

(議会事務局長への補助執行)

第2条 市長は、その権限に属する財務会計事務のうち、次の表の左欄に掲げる職員を市長の事務部局の職員に併任し、当該職員をして、議会の事務執行に係る同表の右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

議会事務局長

決裁規程別表室長及び部長専決事項の欄に掲げる事務

議会事務局次長

決裁規程別表課長専決事項の欄に掲げる事務

(平成7規則17・平成19規則16・平成26規則10・一部改正)

(事務処理)

第3条 前2条の規定により補助執行する議会事務局長等は、当該補助執行事務を市長の事務部局の例により処理しなければならない。

(事案の専決)

第4条 補助執行に係る事案の専決は、決裁規程の例によるものとする。

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既になされた決裁及び現になされている決裁の手続は、それぞれこの規則の各相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和57年6月28日 規則第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年6月28日 規則第19号
昭和61年3月28日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第17号
平成15年12月4日 規則第28号
平成19年3月29日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第10号