○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
昭和57年6月28日
規則第19号
選挙管理委員会 | 事務局長 | 桶川市事務決裁規程(昭和47年桶川市規程第14号。以下「決裁規程」という。)別表課長専決事項の欄に掲げる事務 |
監査委員 | 事務局長 | |
固定資産評価審査委員会 | 上席の書記 | |
農業委員会 | 事務局長 |
(昭和61規則12・平成13規則4・平成15規則28・一部改正)
(平成7規則17・平成19規則16・平成26規則10・一部改正)
(事務処理)
第3条 前2条の規定により補助執行する議会事務局長等は、当該補助執行事務を市長の事務部局の例により処理しなければならない。
(事案の専決)
第4条 補助執行に係る事案の専決は、決裁規程の例によるものとする。
附則
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。