○桶川市事務改善提案規程
昭和47年11月15日
規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、市政各般の事務処理について、職員の創意工夫による改善意見又は考案(以下「改善案」という。)の提出を奨励し、事務能率の向上を図るとともに、職員の勤労意欲をたかめることを目的とする。
(改善案の要件)
第2条 提出すべき改善案は、実現可能なもので、次の各号に掲げる要件の1つ以上を具備したものとする。
(1) 事務及び作業の能率が向上すること。
(2) 経費の節減又は収入の増加になること。
(3) 市民サービスの向上に役立つこと。
(4) 業務の欠陥が是正されること。
(5) その他公益上有効であること。
2 前項の改善案には、少なくとも次に掲げる事項が明らかにされていなければならない。
(1) 改善案によつて達成しようとする目的
(2) 改善案の目的を達成するための方法又は手段
(3) 改善事項の効果
(資格)
第3条 職員は、単独又は2人以上協同して前条の改善案を提出(以下「提案」という。)することができる。
(提案の時期)
第4条 職員は、随時提案することができる。
2 桶川市事務改善委員会(以下「委員会」という。)は、特定の事項に関し、期限を定めて提案を募集することができる。
(提案の奨励)
第5条 各所属長は、所属職員に対して適時提案の奨励に努めるものとする。
(提案の方法)
第6条 提案しようとする職員は、次の事項を記載した文書を、企画財政部企画調整課長を経て委員会に提出しなければならない。
(1) 提案者の所属、職及び氏名
(2) 改善項目及び改善の目的並びに改善の方法又は手段、改善による効果(詳細かつ具体的に記載のこと。)
(3) 必要により関係書類(参考資料)添付
(昭和53規程5・昭和61規程2・平成10規程6・平成13規程8・平成22規程2・平成26規程1・平成28規程5・一部改正)
(改善案の受付)
第7条 委員会が改善案を受理したときは、先着優先権を確保し、提案簿の受理番号、受理月日、件名等を記載したのち、提案者に受理した旨を通知するものとする。
(改善案の審査)
第8条 改善案は、すべて提案者の氏名を秘して委員会において審査するものとする。
2 委員会は、改善案を審査する際、その改善程度及び重要度、実現性、経済性、創意程度又は具体性その他の要素を考慮して、公正に評価しなければならない。
(改善案の採否)
第9条 委員会は、改善案を桶川市事務改善委員会規程(昭和47年桶川市規程第12号)に基づき審議し、次の各号のいずれかに決定しなければならない。
(1) 採用 全部又は一部を採用し、実施することを適当と認めるもの
(2) 保留 直ちに採否の決定をすることができず、なお研究を要するもの
(3) 不採用 実施が不適当又は不可能なもの
(ほう賞)
第10条 前条の規定により採用となつた改善案の提出者に対しては、その貢献の程度に応じ、市長がこれをほう賞する。ただし、必要と認めたときは、不採用となつた提案者に対しても努力のあとが著しいと認められるものはほう賞することができる。
(公表)
第11条 採用された提案者の氏名は、委員会が定める方法により、職員一般に公表するものとする。
(改善案の実施)
第12条 市長は、採用した改善案の実施について、関係所属長に対し必要な措置を命ずるものとする。
2 改善案の実施に当たつては、提案者を参画させることができる。
(実施報告)
第13条 採用の改善案を実施した所属長は、なるべく速やかにその実施結果を市長に報告しなければならない。
(不採用等の提案の取扱い)
第14条 審査の結果、不採用又は保留と決定した改善案に対しては、その理由を提案者に通知するものとする。
(提案に伴う諸権利)
第15条 提出後の当該改善案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。
(その他)
第16条 この規程の実施について必要な事項は、市長が定める。
(平成22規程2・一部改正)
附則
この規程は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第5号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第8号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)抄
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)抄
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第5号)抄
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。