○桶川市事務改善委員会規程
昭和47年11月15日
規程第12号
(目的)
第1条 行政事務を改善し、その合理的、能率的な運営を図り、もつて住民福祉の向上に寄与するため、桶川市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問による事務改善についての調査、研究及び企画に関すること。
(2) 事務改善についての意見(以下「提案」という。)を検討、審議すること。
(3) 市長に対し、事務改善についての意見具申すること。
(4) その他事務改善について必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつて充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命し、副委員長は委員の互選により定める。
(昭和49規程10・昭和53規程4・平成6規程1・平成10規程6・平成13規程8・平成19規程3・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を掌理し、会議を招集し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故その他の事由により不在等となるときは、その職務を代理する。
(平成25規程4・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めた場合又は過半数の委員から要求あつた場合に開催する。
(専門部会)
第6条 委員長は、委員会の所掌事務を専門的に調査研究するため、委員会に必要な専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部員は、委員長が委員及びその事務の関係職員のなかからこれを任命する。
3 専門部会の部員の数は、委員長が定める。
4 専門部会に、部長、副部長を置き、委員長が委員のなかから任命する。
5 専門部会の部長は、委員長の指揮のもとに部会を統括し、会議を招集し、その議長となる。
6 専門部会の副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理する。
(意見聴取)
第7条 委員会又は専門部会は、必要に応じて関係職員(提案者を含む。)の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政部企画調整課において処理する。
(昭和53規程4・昭和61規程3・平成10規程6・平成13規程8・平成22規程2・平成26規程1・平成28規程5・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(平成22規程2・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和48年1月1日から施行する。
2 桶川市行政企画委員会規程(昭和41年桶川市規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和49年規程第10号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第4号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第8号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)抄
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第4号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)抄
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第5号)抄
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。