桶川都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更、区域区分の変更について
埼玉県が決定する次の変更案について、令和4年9月20日から令和4年10月4日まで公述申出期間を設けましたが、公述申出書の提出はありませんでした。
このため、令和4年11月8日(火曜日)午後2時から予定していた公聴会は、中止とさせていただきます。
桶川都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」は、都市計画区域ごとに都市の発展の動向、人口や産業の見通し等を勘案し、中長期的な視点に立った都市の将来像を明確にするために埼玉県が定めるものです。
つきましては、埼玉県が決定する「桶川都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「桶川都市計画区域区分」の変更案を作成するにあたり、住民の皆様からのご意見をいただくため、公聴会を開催します。
【中止になりました】公聴会の開催について
日 時 |
11月8日(火曜日) 午後2時から |
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場 所 |
桶川東公民館(桶川市末広2-8-29) |
備 考 |
公述の申し出がない場合は、公聴会は中止となります。 |
【終了しました】都市計画変更の原案の閲覧
期 間 |
9月20日(火曜日)から10月4日(火曜日) 土、日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで |
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場 所 |
埼玉県都市計画課(さいたま市浦和区高砂3-15-1) 埼玉県北本県土整備事務所(北本市東間3-143) 桶川市都市計画課(桶川市泉1-3-28) |
内 容 |
(1)桶川都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更原案 埼玉県の都市計画の基本方針である「まちづくり埼玉プラン」の改定や関係法令の改正、社会経済情勢の変化を踏まえ、コンパクトなまちづくりの更なる推進や、防災・減災対策の強化、都市内の緑地の保全・活用を促進するため変更するものです。
(2)桶川都市計画区域区分の変更原案 都市計画基礎調査の結果を踏まえ、令和12年を目標年次としてフレームの変更を行うものです。 また、国土地理院が公表している「全国都道府県市区町村別面積調」が、計測方法の変更により修正されたことに伴い、都市計画区域面積を変更するものです。 |
備 考 |
変更原案については、下記、埼玉県都市計画課のホームページでもご覧になれます。 |
【終了しました】公述の申し出
対 象 |
桶川市に住所を有する個人及び法人 |
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提 出 方 法 |
10月4日(火曜日)午後5時15分までに「公述申出書」に必要事項を記入の上、持参または郵送(10月4日必着)で、桶川市都市計画課または埼玉県都市計画課までご提出ください。公述申し出の様式は各閲覧場所で配布しているほか、下記からダウンロードすることもできます。なお、ご自身で作成されたものでも差し支えありません。 また、埼玉県電子申請届出サービスによる提出も可能です。 |
様 式 |
(1)桶川都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
(2)桶川都市計画区域区分 |
留 意 事 項 |
公述申出書に記載する際は、次の事項に留意してください。 (1)意見の要旨とその理由は、400字程度で簡潔にまとめてください。 (2)楷書、横書きにしてください。 (3)原則として、提出した内容について、11月8日(火曜日)午後2時からの公聴会に出席いただき、公述していただきます。 |
備 考 |
・公述希望者が多い場合は、公述人を選定することがあります。 ・公述人1人あたりの公述時間は、おおむね10分以内となります。 ・公述人の選定結果は、公述を希望した方に対して10月14日(金曜日)までにお知らせする予定です。 |
問い合わせ先
埼玉県都市計画課 |
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 第二庁舎2階 電話 048-830-5341 |
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桶川市都市計画課 |
〒363-8501 埼玉県桶川市泉1-3-28 電話 048-788-4949 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2022年10月14日