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「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました

更新日:2022年08月26日

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例が令和4年7月8日に公布・施行されました。 本条例は部落差別の解消に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とするものです。

桶川市では、この条例の趣旨をふまえ、部落差別の解消を推進するため、引き続き取り組んでまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4907(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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