現在の位置

令和5年度介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援加算について

更新日:2023年02月20日

介護職員等ベースアップ等支援加算について

令和4年10月より新設された「介護職員等ベースアップ等支援加算」に関する情報です。

■対象:介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。

1.処遇改善加算(1)~(3)のいずれかを取得していること

2.賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ)に使用することを要件とする。 

令和4年度介護報酬改定について(社保審 介護給付費分科会資料)(PDFファイル:360.4KB)

令和5年度介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定について

(1)令和4年度において、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を適用しており、令和5年度以降も継続して適用する場合
(2)令和5年4月(又は5月)から新たに処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を適用する場合

提出期限は(1)及び(2)ともに令和5年4月14日(金曜日)となります。

提出方法等

介護給付と総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスを一体的に実施している場合で、介護給付の介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の届け出先が都道府県である場合には、当該届け出の写しを桶川市へ届け出てください(届け出先が桶川市である場合には、桶川市への届け出のみで可)。

例1) 通所介護(埼玉県指定) + 総合事業(桶川市指定)の場合

→埼玉県に提出した書類の写しを桶川市に提出

例2) 地域密着型通所介護(桶川市指定) + 総合事業(桶川市指定)の場合

→桶川市に1部提出

電子メール(kaigo@city.okegawa.lg.jp)又は郵送でご提出ください。

郵送提出にて副本を希望の場合は切手を貼付し送付先を記入した「返信用封筒」を同封してください。また、郵送の際は、封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。

申請様式等

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 地域包括ケア推進係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4938(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら