介護保険負担限度額認定の決定誤りについて
令和7年度に申請を受けました、介護保険負担限度額認定に対する決定について、一部適用誤りがあることが判明いたしました。市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
1 概要
低所得者の施設利用において、居住費及び食費の負担が対象の方の限度額を超えた場合、介護保険で給付する「介護保険負担限度額認定」で、認定段階(限度額)の決定誤りにより、第3段階2の方を第3段階1と認定してしまったことが判明しました。
2 影響
負担限度額の認定段階を修正したところ、食費の負担額が増となり、不足分を入所施設に対し追加支払いいただく必要が生じた。
3 対象者数及び金額
対象者数:1名
追加支払額:108,630円
4 対応
対象者の入所施設に事情説明し、過誤修正後、本人に不足分の食費を請求してもらうようにお願いした。
また、家族に事情を説明するとともに謝罪し、今後不足分の食費の請求が施設からあることを伝え、正しい決定通知並びに負担限度額認定証を送付した。
5 再発防止策
- 介護システムの年金情報と通帳コピーの金額が一致するか必ず確認する。
- 年金額が一致しないものについては、受付後速やかに非課税年金情報を保有している市区町村への照会を行い、処理期限内に起案を行う。
- 決裁前に担当内でダブルチェックを行う。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2026年03月31日