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異なるワクチン間の接種間隔の変更について

更新日:2021年04月23日

予防接種の接種間隔について、令和2年10月1日より異なるワクチン間の接種間隔が一部変更されます。

異なるワクチンの接種間隔について

従来、異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要がありました。(生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと、次のワクチンを接種することができませんでした。)

しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、その制限が一部緩和されることとなりました。今後、令和2年10月1日からは、射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては、制限がなくなります。

ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は、従来通りとなります。

また、新型コロナウイルスワクチンについては、異なるワクチンとの接種間隔を前後2週間あけてください。

<注射の生ワクチン>※次に注射の生ワクチンを接種する場合は、接種間隔を27日以上あける

BCG・水痘・麻しん風しん混合(MR)・おたふく

<経口の生ワクチン>※接種間隔の制限なし

ロタウイルス

<不活化ワクチン>※接種間隔の制限なし

四(二)種混合・肺炎球菌・ヒブ(インフルエンザ菌b型)・日本脳炎・子宮頸がん・B型肝炎・インフルエンザ

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