異なるワクチン間の接種間隔の変更について
予防接種の接種間隔について、令和2年10月1日より異なるワクチン間の接種間隔が一部変更されます。
異なるワクチンの接種間隔について
従来、異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要がありました。(生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと、次のワクチンを接種することができませんでした。)
しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、その制限が一部緩和されることとなりました。今後、令和2年10月1日からは、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては、制限がなくなります。
ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は、従来通りとなります。
また、新型コロナウイルスワクチンについては、異なるワクチンとの接種間隔を前後2週間あけてください。

<注射の生ワクチン>※次に注射の生ワクチンを接種する場合は、接種間隔を27日以上あける
BCG・水痘・麻しん風しん混合(MR)・おたふく
<経口の生ワクチン>※接種間隔の制限なし
ロタウイルス
<不活化ワクチン>※接種間隔の制限なし
四(二)種混合・肺炎球菌・ヒブ(インフルエンザ菌b型)・日本脳炎・子宮頸がん・B型肝炎・インフルエンザ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康増進課 保健係
住所:桶川市鴨川1丁目4番1号
電話:048-786-1855
ファックス:048-786-0096
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年04月23日