住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の申請受付は終了しました
国では新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、すみやかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付が実施されます。
給付額
1世帯あたり10万円
対象となる世帯
1, 令和3年度住民税非課税世帯【継続】
令和3年12月10日時点で桶川市に住民票があり、世帯員全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯。
※ 住民税が課されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
詳細は、下記「令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」へ。
2, 令和4年度住民税非課税世帯【新規】
令和4年6月1日時点で桶川市に住民票があり、世帯員全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※ すでに令和3年度住民税非課税世帯を対象にした給付金を支給済の世帯は対象外です。(重複して臨時特別給付金を受給することはできません。)
詳細は「令和4年度住民税非課税世帯給付金」のページへ。
3, 家計急変世帯【継続】
以下の3項目すべてに当てはまる方
・ 申請日時点で桶川市に住民票があること
・ 新型コロナウィルスの影響を受け、令和4年1月以降に家計が急変していること
・ 世帯員全員の収入が、住民税非課税相当にあると認められる世帯であること
※ 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※ 給付にあたっては、申請が必要です。
詳細は、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯について)」のページへ。
令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金【継続】
(1)住民税非課税世帯における給付手続きについて
世帯全員が、令和3年1月1日以前から桶川市にお住まいの場合
対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を令和4年2月18日(金曜日)に発送いたしました。内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
世帯主の方が令和3年1月2日以降に桶川市に転入された場合
前住所地に桶川市より令和3年度住民税非課税であることを確認できた方については、確認書を発送いたしました。確認書が届かずに該当になる方につきましては、申請が必要です。下記より「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、下記の宛先へ原則郵送で提出してください。また、申請書は、桶川市役所社会福祉課窓口内でも配布しております。
〒363-8501
桶川市泉1丁目3番28号
桶川市役所臨時特別給付金担当行
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(記入用紙)(Excelファイル:63KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(記入例)(PDFファイル:206.9KB)
※ 令和3年12月10日以降に桶川市に転入・届出された世帯へは、前住所地より確認書を発 送いたしますのでご確認ください。
世帯主以外の方で令和3年1月2日以降に桶川市に転入された方がいる場合
給付金を受け取るのは、申請が必要です。下記より「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」を下記よりダウンロードし、必要事項をご記入の上、下記の宛先へ原則郵送で提出してください。また、申請書は、桶川市役所社会福祉課窓口内でも配布しております。
〒363-8501
桶川市泉1丁目3番28号
桶川市役所臨時特別給付金担当行
修正申告等により令和3年度住民税が均等割非課税になった場合
従来は、令和3年度住民税が課税されていた世帯で、修正申告等を行って住民税均等割非課税となった世帯の方は申請が必要です。下記より「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」を下記よりダウンロードし、必要事項をご記入の上、下記の宛先へ原則郵送で提出してください。また、申請書は、桶川市役所社会福祉課窓口内でも配布しております。
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)当日消印有効
特別な配慮を要する方へのご対応について
配偶者等から暴力等を理由に避難している方への支援
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯と見なし、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。
支給要件
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で以下の1から4のいずれかに当てはまる方
1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、市区町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
3. 令和3年12月11日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方
配偶者の扶養に入っている場合でも、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方は独立した生計を立てているとみなし、避難後の世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯、または新型コロナウィルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員が住民税非課税世帯相当である場合には、受給することができます。
手続き方法
【 桶川市へ避難している方 】
以下の書類を提出してください。
1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDFファイル:110.8KB)
2. 措置を受けていることを証明する書類
3. 本人確認書類の写し(コピー)
※ 2の措置を受けていることが証明できる資料がない場合には、DV等被害申出受理確認書(PDFファイル:534KB)を作成し、証明を受けたものを同時に提出してください。申出書確認後に、申請書を送付します。
【 桶川市から他市に避難されている方 】
今お住まいの市区町村で申請することができます。詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
令和3年1月1日から基準日(令和3年12月10日)までに離婚した方
令和3年1月1日から基準日(令和3年12月10日)の間に離婚した方は、一定の要件を満たした場合、申請を行うことにより、給付金を受給できる場合があります。
・ 基準日(令和3年12月10日)以前に離婚された方
元配偶者による扶養にかかわらず、本人が属する世帯全員が令和3年度住民税非課税である場合には、住民税非課税世帯向け給付金の対象となります。基準日時点での世帯が令和3年度住民税課税であった方は、新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当基準となった場合には、家計急変世帯向けの給付金の対象になります。
・ 令和3年12月11日以降に離婚された方
住民税非課税世帯と同程度の収入となった場合でも、住民税非課税世帯に対する給付の対象となりません。基準日の世帯(離婚前の世帯)が令和3年度住民税非課税であった場合は、家計急変向けの給付金の対象になります。
よくあるご質問について
令和3年12月10日以降に桶川市から転出したが、確認書は届くのか
基準日(令和3年12月10日)に桶川市に住民登録がある場合、桶川市から確認書を普通郵便にてお送りいたします。
給付金はいつ頃給付されるのか
市で不備のない確認書の返送を受理した日から2週間程度で給付いたします。
代理人による申請が可能な範囲内について
本人による給付金の申請や受給が困難な場合のみ、対象者本人に代わり、給付金の代理申請や受給ができます。なお、代理申請にあたっては、本人と代理人との関係を説明する書類の添付が必要となります。
【 代理申請ができる者(下記のA~Cのいずれかの方になります) 】
A 基準日(令和3年12月10日)時点での世帯構成員
B 法定代理人
※ 成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人など
C 親族その他平素から受給対象者本人の身の回りの世話をしているもの等で市が特に認めたもの
【 代理申請を行うために必要なもの 】
A 基準日(令和3年12月10日)時点での世帯構成員
・ 申請を行う代理人の本人確認書類
B 法定代理人
・ 申請を行う代理人の本人確認書類
・ 戸籍謄本、登記事項証明書、後見選任の審判の謄本または代理権付与の審判書の謄本のうち、代理権を確認できる書類の写しと身分証明書の写し
C 市が特に必要と認めたもの
(例 世帯構成員以外の親族)
・ 申請を行う代理人の本人確認書類
・ 世帯主の方と関係を証明できる戸籍謄本等
(例 老人福祉施設、児童養護施設、乳児院等に入所しているもの)
・ 申請を行う代理人の本人確認書類
・ 施設職員が代理申請を行う場合、施設職員であることが確認できるもの
※ その他事例については、桶川市役所までお問い合わせください。
「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象世帯から除く」とありますが、具体的にはどのようなケースですか
例えば、別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らしや、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などがあげられます。また、別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯も該当いたします。
「住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は給付金の対象世帯から除く」とありますが、世帯の中にひとりでも誰の扶養も受けていない者がいた場合はどうなりますか
給付金の対象世帯となります。
(例) 【息子Aの世帯】とは別の世帯の【父B(非課税)と母C(非課税)の2人世帯】
B・CともにAの 扶養ではない |
BまたはCのいずれかがAに 扶養されている |
B・CともにAに 扶養されている |
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Aが住民税非課税 | 支給対象 | 支給対象 | 支給対象 | |
Aが住民税課税 | 支給対象 | 支給対象 | 支給対象外 |
お問い合わせ先
桶川市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
電話番号: 048-788-2466
受付時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ先)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を含む)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください!!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
現時点で、市や国の職員から市民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署に連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 地域福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4933(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年01月13日