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戦没者等のご遺族の皆さんへ「第11回特別弔慰金」

更新日:2020年07月01日

第11回特別弔慰金の請求は終了しました。

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(第11回特別弔慰金)

終戦75周年の節目にあたり、「第11回特別弔慰金」の請求受付を開始しています。

特別弔慰金とは、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に国として弔意の意を表するため、基準日(令和2年4月1日)において恩給法による公務扶助料(公務疾病により死亡した者の遺族に対する給付)・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与等の受給権を有するご遺族がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族のうち代表者1人(戦没者等の死亡前に生まれていること)に対し特別弔慰金が支給されるものです。

支給対象順位

令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の (1)父母  (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円の国庫債券(1年間5万円が、5年にわたり受け取れます)

請求期間等

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

※請求期間を過ぎると時効により、請求できなくなりますので注意してください。

※申請場所は市社会福祉課になります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 地域福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4933(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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