住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯について)
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)」の申請受付は終了しました
対象者
以下の3項目すべてに当てはまる方
・申請日時点で桶川市に住民票があること
・新型コロナウィルスの影響を受け、令和4年1月以降に家計が急変していること
・世帯員全員の収入が、住民税非課税相当にあると認められる世帯であること
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
収入の判定方法
世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額(または所得見込額)が非課税収入(所得)限度額以下であるかどうかで判定します。
1年間の収入見込額・・・ 令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12をかけた額
1年間の所得見込額・・・ 収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額
※桶川市における限度額は以下の表を参照してください。
〈 家計急変世帯に該当するかの具体的事例 〉
世帯主A、配偶者B、子どもCの3人家族の場合(B及びCはAの扶養に入っているかつ非課税である)
【事例】 世帯主Aは、課税者であったが令和3年10月に新型コロナウィルス感染症の影響を受け月収が10万円まで落ち込んでしまった。この場合家計急変の対象となるか。
(手順1) 任意の1か月(今回は、10月)の収入を年収換算する → 10万円×12か月=120万円
(手順2) 上記金額が非課税相当限度額(年間収入金額)を超えていないか確認する(判定方法のイメージ図参照) → 世帯主Aは扶養親族が2名いるため、187.7万円が非課税相当限度額(年間収入金額)となる。
(手順3) 上記金額を比較する→120万円≦187.7万円
(結果) 年収換算した金額が非課税相当限度額(年間収入金額)を下回っているため対象となります。
給付額
1世帯あたり10万円
※住民税非課税世帯として支給を受けている場合は、家計急変世帯として重複して受給することができません。
申請方法
申請期限
令和4年9月30日(金曜日) 当日消印有効
申請書類
■ホームページで掲載、または市役所社会福祉課で配布しているもの
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(Excelファイル:129.4KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(記入例)(PDFファイル:251KB)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
簡易な収入(所得)見込額の申立書(Excelファイル:114.8KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(記入例)(PDFファイル:240KB)
■申請者でご用意いただくもの
・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証等をご用意ください。
・申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
申請者の世帯の状況を確認できる住民票等をご用意ください。
・戸籍の附表の写し(コピー)
令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ提出してください。
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードの写し(コピー)等をご用意ください。
・「令和4年度中の収入の見込額」または「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
給料明細、1か月分の収入がわかる通帳のコピー等を提出してください。
※ご事情により収入がわかる資料の提出が難しい場合
失業や休業などの理由で、収入がなく、収入がわかる資料の提出が難しい場合(失業したため給料明細がない、自営業で失業しており収入がわかる資料がないなど)は、下記様式「収入に関する申立書」に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した状況の詳細についてご記入いただき、他の提出必要書類とともに申請してください。
【記載例】
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年〇月に、〇の理由で、収入を失い、〇〇の状況にあるため、令和4年〇月の収入がありません。
申請場所
■郵送の場合
下記まで郵送してください。
〒363-8501
桶川市泉1丁目3番28号
桶川市役所臨時特別給付金担当行
■窓口へ直接提出する場合
場所: 桶川市役所 3階 社会福祉課
時間: 平日午前9時~午後5時
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 地域福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4933(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2022年10月11日