令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
「令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の申請受付は終了しました
すでに給付金を受給された世帯に、再度給付金が支給されるものではありません。
給付額
1世帯あたり10万円
対象となる世帯
令和4年6月1日時点で桶川市に住民票あり、世帯員全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
※すでに給付金の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は除きます。
給付手続きについて
世帯全員が、令和4年1月1日以前から桶川市にお住いの方
対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を令和4年6月30日(木曜日)より確認が取れ次第随時発送しております。届いた際には、内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
世帯主の方が令和4年1月2日以降に桶川市に転入された方
前住所地に令和4年度住民税非課税であることを確認しておりますので、確認が取れ次第該当の方へ確認書を発送いたします。(7月中の発送を予定しております。)確認書が届かずに該当になる方につきましては、申請が必要です。下記より「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記の宛先へ原則郵送で申請してください。また、申請書は、桶川市役所社会福祉課窓口内でも配布しております。
〒363-8501
桶川市泉1丁目3番28号
桶川市役所臨時特別給付金担当行
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(記入用紙)(Excelファイル:84.7KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(記入例)(PDFファイル:377.7KB)
※ 令和4年6月1日以降に桶川市に転入・届出された世帯へは、前住所地より確認書を発送いたしますのでご確認ください。
世帯主以外の方で令和4年1月2日以降に桶川市に転入された方がいる場合
給付金を受け取るのは、申請が必要です。下記より「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」を下記よりダウンロードし、必要事項をご記入の上、下記の宛先へ原則郵送で提出してください。また、申請書は、桶川市役所社会福祉課窓口でも配布しております。
〒363-8501
桶川市泉1丁目3番28号
桶川市役所臨時特別給付金担当行
修正申告等により令和4年度住民税が非課税になった場合
従来は、令和4年度住民税が課税されていた世帯で、修正申告等を行って住民税均等割非課税となった方は申請が必要です。下記より「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、下記の宛先へ原則郵便で提出してください。また、申請書は、桶川市役所社会福祉課窓口でも配布しております。
〒363-8501
桶川市泉1丁目3番28号
桶川市役所臨時特別給付金担当行
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)当日消印有効
特別な配慮を要する方へのご対応について
配偶者等から暴力等を理由に避難している方への支援
配偶者やその他親族からの暴力等を李勇に避難している方で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。
支給要件
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で以下の1から4のいずれかに当てはまる方
1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、市区町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
3.令和4年6月2日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
4.1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方
配偶者の扶養に入っている場合でも、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方は独立した生計を立てているとみなし、避難後の世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯、または新型コロナウィルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員が住民税非課税世帯相当である場合には、受給することができます。
手続き方法
【桶川市へ避難している方】
以下の書類を提出してください。
1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDFファイル:110.7KB)
2.措置を受けていることを証明する書類
3.本人確認書類の写し(コピー)
※2の措置を受けていることが証明できる資料がない場合には、DV等被害申出受理確認書(PDFファイル:534KB)のを同時に提出してください。申出書確認後に、申請書を送付します。
【桶川市から他市に避難されている方】
今お住まいの市区町村で申請することができます。詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
令和4年1月1日から基準日(令和4年6月1日)までに離婚した方
令和4年1月1日から基準日(令和4年6月1日)の間に離婚した方は、一定の要件を満たした場合、申請を行うことにより、給付金を受給できる場合があります。
・基準日(令和4年6月1日)以前に離婚された方
元配偶者による扶養にかかわらず、本人が属する世帯全員が令和4年度住民税非課税である場合には、住民税非課税世帯向け給付金の対象となります。基準日時点での世帯が令和4年度住民税課税であった方は、新型コロナウィルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当水準となった場合には、家計急変向けの給付金の対象になります。
・令和4年6月2日以降に離婚された方
住民税非課税世帯と同程度の収入となった場合でも、住民税非課税世帯に対する給付の対象となりません。基準日(令和4年6月1日)の世帯(離婚前の世帯)が令和4年度住民税非課税であった場合は、家計急変向けの給付金の対象となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 地域福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4933(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年10月11日