○桶川市止水板設置費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、止水板の設置及び関連工事を行う住宅、店舗、事務所等(以下「建築物等」という。)の所有者又は使用者に対し、予算の範囲内において桶川市止水板設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内における建築物等の浸水被害の軽減を図ることを目的とする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 止水板(市内の建築物等の所有者又は使用者が当該建築物等の出入口等に設置するもので、浸水に耐え得る構造で取り外し又は移動が可能なもの。以下同じ。)の設置工事(設置する止水板の製品の購入費を含む。)

(2) 浸水を防ぐために止水板の設置と一体として行う関連工事

(補助事業対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(次項において「補助事業対象者」という。)は、市内における浸水被害が発生した区域又は発生のおそれがある区域その他市長が認める区域において、補助事業を行う建築物等の所有者又は使用者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない。

(1) 売買を目的として所有している建築物等に補助事業を行うとき。

(2) 市税を滞納しているとき。

(3) 建築物等の新築又は増築に伴い、補助事業を行うとき。

(4) 国、埼玉県又は市から他の制度による補助を受けて補助事業を行うとき。

(5) その他市長が補助金の交付の対象として不適切であると認めたとき。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助事業に要した経費の2分の1に相当する額以内とし、建築物等1棟につき50万円を限度とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、建築物等1棟につき1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、止水板設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の案内図

(2) 設置場所施工箇所図

(3) 設置場所の位置図、平面図及び構造図

(4) 設置場所の現況写真

(5) 見積書の写し

(6) 納税証明書等市税を滞納していないことを証明する書類

(7) 土地及び建築物の登記事項証明書

(8) 止水板設置承諾書(様式第2号)(申請者と所有者が別の場合に限る。)

(9) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは申請内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは止水板設置費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないことを決定したときは止水板設置費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、申請の内容を変更するとき、又は補助事業を中止しようとするときは、止水板設置費補助金交付変更承認申請書・中止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、申請内容を変更することが適当と認めたときは、止水板設置費補助金交付変更承認決定通知書(様式第6号)により、申請内容を変更することが適当でないと認めたときは止水板設置費補助金交付変更不承認決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して15日以内に、止水板設置費補助事業完了報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) しゅん工図(平面図、立面図、設置図、構造図等)

(2) 工事写真

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは事業完了の確認を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、止水板設置費補助金確定通知書(様式第9号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、止水板設置費補助金請求書(様式第10号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この要綱又は法令の規定に違反したとき。

(3) その他市長が取り消すことが適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、止水板設置費補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、当該交付決定を取り消した交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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桶川市止水板設置費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)