○桶川市子育て世帯応援ギフト事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援の一環として、対象児童の保護者に対し桶川市子育て世帯応援ギフト(以下「ギフト」という。)を支給することにより、子育て世帯の経済的な支援を行い、もって児童の健やかな成長に資することを目的とする。

(対象児童)

第2条 ギフトの支給の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号の要件のいずれかを満たす児童とする。

(1) 令和5年4月1日以降に実施される4か月児健康診査の対象であって、令和4年11月1日以降に出生し、満1歳に満たない児童

(2) 令和5年4月1日以降に実施される1歳6か月児健康診査の対象であって、令和3年9月1日以降に出生し、満2歳に満たない児童

(3) 令和5年4月1日以降に実施される3歳3か月児健康診査の対象であって、令和元年12月1日以降に出生し、満4歳に満たない児童

(4) 前項の規定にかかわらず、特別の事情により市長がギフトの支給の対象として認める児童

(受給資格者)

第3条 ギフトの支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、対象児童の養育者とする。ただし、同一の対象児童に係る受給資格者が2人以上いる場合において、そのうちの1人に対してギフトが支給されたときは、他の受給資格者に対する当該対象児童に係るギフトは支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、ギフトは支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給時期及び内容)

第4条 ギフトの支給は、対象児童の4か月児健康診査、1歳6か月児健康診査及び3歳3か月児健康診査(次条において「健診」と総称する。)ごとに、対象児童1人につき1万円分の商品券により行うものとする。

(支給方法)

第5条 ギフトは、健診の受診時に受給資格者に対して、健診会場において支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、健診を受けることができなかった対象児童に係るギフトは、対象児童が保健師等の面談を受けた場合に受給資格者に対して、面談場所又は子ども未来課において支給することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

桶川市子育て世帯応援ギフト事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年4月1日 告示第63号