○桶川市子育て世帯応援ギフト事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援の一環として、対象児童の保護者に対し桶川市子育て世帯応援ギフト(以下「ギフト」という。)を支給することにより、子育て世帯の経済的な支援を行い、もって児童の健やかな成長に資することを目的とする。
(対象児童)
第2条 ギフトの支給の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号の要件のいずれかを満たす児童とする。
(1) 令和5年4月1日以降に実施される4か月児健康診査の対象であって、令和4年11月1日以降に出生し、満1歳に満たない児童
(2) 令和5年4月1日以降に実施される1歳6か月児健康診査の対象であって、令和3年9月1日以降に出生し、満2歳に満たない児童
(3) 令和5年4月1日以降に実施される3歳3か月児健康診査の対象であって、令和元年12月1日以降に出生し、満4歳に満たない児童
(4) 前項の規定にかかわらず、特別の事情により市長がギフトの支給の対象として認める児童
(受給資格者)
第3条 ギフトの支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、対象児童の養育者とする。ただし、同一の対象児童に係る受給資格者が2人以上いる場合において、そのうちの1人に対してギフトが支給されたときは、他の受給資格者に対する当該対象児童に係るギフトは支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給時期及び内容)
第4条 ギフトの支給は、対象児童の4か月児健康診査、1歳6か月児健康診査及び3歳3か月児健康診査(次条において「健診」と総称する。)ごとに、対象児童1人につき1万円分の商品券により行うものとする。
(支給方法)
第5条 ギフトは、健診の受診時に受給資格者に対して、健診会場において支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、健診を受けることができなかった対象児童に係るギフトは、対象児童が保健師等の面談を受けた場合に受給資格者に対して、面談場所又は子ども未来課において支給することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。