○桶川市合理的配慮支援事業補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における合理的配慮の支援を推進するため、事業者及び団体が意欲的に行う物理的並びに文化及び情報の社会的障壁の除去に向けた事業に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者及び団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内において、小売業、サービス業、医療等の不特定多数の者の利用が見込まれる事業を行う者(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)
(2) 市内の町会、自治会又はこれに類する団体
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、意志疎通支援用具の作成及び社会的障壁を取り除くための物品の購入(以下「作成及び購入」という。)並びに社会的障壁を取り除くための工事の施工(市内に事務所又は事業所を有する工事施工者が行う工事に限る。以下「工事の施工」という。)で、交付の申請をした年度の末日までに完了するものとする。
2 対象事業に係る経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、次に該当するものは、交付の対象としない。
(1) 店舗等の新築工事又は事業者の事業開始に伴うもの
(2) 既に設置している手すり等の取替えに係るもの
(3) 店舗等の老朽化に伴う原状回復を主な目的とするもの
(完了の報告)
第7条 補助決定者は、対象事業が完了した後14日以内に、桶川市合理的配慮支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 作成及び購入又は工事の施工の内容が確認できる写真等
(2) 領収書等対象経費の支払を証明する書類の写し
(3) 工事契約書の写し及び工事内訳書(対象事業が工事の施工である場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助決定者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該取消し又は変更に係る部分の補助金の返還を求めるものとする。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による補助金の返還を求められたときは、速やかに補助金を市長に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
対象事業 | 対象経費 | 補助金の額 | 添付書類 |
作成及び購入 | 点字資料等の作成及び筆談ボード、折り畳み式スロープ等の購入に係る経費 | 対象経費の額又は5万円のいずれか低い額 | 1 見積書又は金額の分かる書類 2 その他市長が必要と認める書類 |
工事の施工 | 次に掲げる工事の施工に係る経費 (1) 手すりの取付け (2) 簡易スロープの取付け (3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4) 点字ブロックの設置 (5) 引き戸等への扉の取替え (6) 洋式便器等への便器の取替え (7) 聴覚障害者用屋内信号装置の設置 (8) その他前各号に類するもの | 対象経費の額又は20万円のいずれか低い額 | 1 工事費見積書及び工事図面 2 その他市長が必要と認める書類 |
備考
1 補助金は、同一年度において1回に限り交付するものとし、作成及び購入に係る補助金並びに工事の施工に係る補助金を併せて申請することはできない。
2 対象経費に対して、この要綱による補助金以外の市の補助金等の交付を受けているときは、当該対象経費に係る申請をすることはできない。