○桶川市無料低額宿泊所の設置に係る事前協議等に関する要綱
令和5年3月3日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、無料低額宿泊所を設置しようとする事業者が、埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例(令和元年埼玉県条例第22号)第36条の届出をする前に行う市長との事前協議その他必要な事項を定めることにより、同条例第4条第5項に規定する地域との結び付きを重視した無料低額宿泊所の運営に資することを目的とする。
(1) 事業 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する生活困窮者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業をいう。
(2) 無料低額宿泊所 事業を行う施設をいう。
(3) 事業者 無料低額宿泊所を設置し、管理運営を行う者をいう。
(事業者の配慮)
第3条 事業者は、無料低額宿泊所の設置及び管理運営に当たっては、次に掲げる事項について配慮しなければならない。
(1) 近隣住民等に対し誠意をもって事業の内容を説明し、その理解を得るようにすること。
(2) 入居者に対し、周辺の良好な生活環境を損なうような行為(入居者による迷惑行為、不法投棄、騒音等をいう。)を控えさせること。
(申出)
第4条 事業者は、無料低額宿泊所を設置しようとするときは、次条第1項の事前協議書を提出しようとする日の30日前までに、無料低額宿泊所の位置、規模等について、市長に申出しなければならない。
2 市長は、前項の申出があったときは、次に掲げる事項について当該事業者に求めるものとする。
(1) 地域の生活環境及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に係る施設その他これらに類する施設の位置、規模等をあらかじめ把握しておくこと。
(2) 無料低額宿泊所の設置及び管理運営に関して、近隣住民等に説明し、理解が得られる見込みが立った上で設置の計画の決定を行うこと。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築主事の確認(以下「建築確認」という。)を受けなければならない建築物の建築等を伴う設置 建築確認の申請をしようとする日の3か月前の日
(2) 前号に規定するもの以外の設置 事業を開始しようとする日の3か月前の日
2 前項の事前協議書を提出しようとする事業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業者の定款(定款がない場合は、団体の概要が示されているもの)
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 事業の代表者及び無料低額宿泊所の施設長の履歴書
(4) 無料低額宿泊所の職員の名簿
(5) 無料低額宿泊所の入所規約及び入所契約書の様式
(6) 無料低額宿泊所の案内図、配置図、平面図、立面図、写真等
(近隣住民等への説明等)
第6条 市長は、前条第1項の協議が終了したときは、当該協議を行った事業者に対し、次に掲げる事項について求めるものとする。
(1) 次に掲げる事項について近隣住民等に説明すること。
ア 設置の趣旨
イ 設備
ウ 人員配置
エ 管理運営の形態
オ 周辺の生活環境に与える影響
カ その他必要な事項
(3) 前2号の説明の結果、合意に達した事項について、近隣住民等を代表する者と協定を締結すること。
(4) 前号の協定を遵守すること。
(5) 第8条第1項の協定を締結するまでは、事業を開始しないこと。
(市長との協定)
第8条 第6条第3号の協定を締結した事業者は、当該協定の遵守その他の事項について、市長と協定を締結するものとする。
2 市長は、前項の協定の締結に当たっては、近隣住民等への説明の経緯、近隣住民等と締結した協定の内容、無料低額宿泊所の設置場所の周辺地域の状況、無料低額宿泊所が周辺の生活環境に与える影響等を総合的に勘案するものとする。
3 第1項の協定を締結した事業者は、これを遵守しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。