○桶川市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国通知」という。)に基づき、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦、子育て世帯等の経済的負担の軽減を図るため、出産応援給付金及び子育て応援給付金(以下「桶川市出産・子育て応援給付金」と総称する。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「出産応援給付金」とは、妊婦が妊娠の届出時に面談等を受けた場合に支給する給付金をいう。

2 この要綱において「子育て応援給付金」とは、出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)が出生の届出後に面談等を受けた場合に支給する給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者(第5条及び第6条において「出産応援給付金支給対象者」という。)は、出産応援給付金の申請時点で、市内に居住している者であって、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 令和5年3月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 子育て応援給付金の支給の対象となる者(第7条及び第8条において「子育て応援給付金支給対象者」という。)は、子育て応援給付金の申請時点で、市内に居住している者であって、次に掲げる児童の養育者とする。ただし、同一の児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合は、他の支給対象者に対する同一の児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、市内に居住しているもの

(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童であって、日本国内に住所を有するもの

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付額)

第4条 桶川市出産・子育て応援給付金の額は、次のとおりとする。

(1) 出産応援給付金 妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援給付金 児童1人につき5万円

(第3条第1項第1号の要件に該当する者の申請方法)

第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする第3条第1項第1号の要件に該当する出産応援給付金支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、桶川市出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(出産応援給付金用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、妊娠の届出をし、かつ、国通知別添1第3Ⅰに定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)で国通知別添2第2Ⅰに基づく支給を受けていない旨の申告及びこの事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をするものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、申請前に流産又は死産した者は、妊娠の届出時の面談等を受けることを要しない。

3 第1項の規定による申請は、妊娠中(災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内)に行うものとする。

4 市長は、必要に応じて、申請者に本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(第3条第1項第2号又は第3号の要件に該当する者の申請方法)

第6条 出産応援給付金の支給を受けようとする第3条第1項第2号又は第3号の要件に該当する出産応援給付金支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、桶川市出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、事業開始日以降、国通知別添2第2Ⅰ妊娠期間アンケートを提出し、かつ、他の市町村で国通知別添2第2Ⅰに基づく支給を受けていない旨の申告及びこの事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をするものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、申請前に流産又は死産をした場合は同項に規定する妊娠期間アンケートの提出を要しないものとし、申請時点で妊娠した児童を出生している場合は子育て応援給付金の支給を受けるために実施する次条第1項後段に規定する面談等又は第8条第1項後段に規定する出生後アンケートの提出をもって、前項に規定する妊娠期間アンケートの提出に代えることができる。

3 第1項の規定による申請は、事業開始日から6か月以内(災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請者が当該期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内かつ令和6年2月29日まで)に行うものとする。

4 市長は、必要に応じて、申請者に本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(第3条第2項第1号に掲げる児童を養育する者の申請方法)

第7条 子育て応援給付金の支給を受けようとする第3条第2項第1号に掲げる児童を養育する子育て応援給付金支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、桶川市出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(子育て応援給付金用)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、国通知別添1第3Ⅲに定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の児童に係る国通知別添2第2Ⅱに基づく支給を受けていない旨の申告及びこの事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をするものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した申請者は、出生後の面談等を受けることを要しない。

3 第1項の規定による申請は、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請者が当該期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に同項の規定による申請を行うことができる。

4 前項ただし書の場合において、子育て応援給付金の対象となる児童が3歳に達する日以降の申請は認めないものとする。

5 市長は、必要に応じて、申請者に本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(第3条第2項第2号に掲げる児童を養育する者の申請方法)

第8条 子育て応援給付金の支給を受けようとする第3条第2項第2号に掲げる児童を養育する子育て応援給付金支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、桶川市出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、事業開始日以降、国通知別添2第2Ⅱの出生後アンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の児童に係る国通知別添2第2Ⅱに基づく支給を受けていない旨の申告及びこの事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をするものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した申請者は、同項に規定する出生後アンケートの提出をすることを要しない。

3 第1項の規定による申請は、事業開始日から6か月以内(災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請者が当該期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内かつ令和6年2月29日まで)に行うものとする。

4 市長は、必要に応じて、申請者に本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(申請を受けた場合の手続等)

第9条 市長は、第5条から前条までの規定による申請を受けた場合は、速やかに審査を行わなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて次に定める方法により審査を行うものとする。

(1) 第5条の規定による申請を受けた場合 産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等による方法

(2) 第6条の規定による申請を受けた場合 妊娠の届出状況を確認すること等による方法

(3) 第7条又は前条の規定による申請を受けた場合 対象児童の養育の事実を確認すること等による方法

2 前項の審査の結果、申請に係る桶川市出産・子育て応援給付金を支給するときは桶川市出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知した上で当該桶川市出産・子育て応援給付金の支給を行うものとし、支給しないときは桶川市出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により桶川市出産・子育て応援給付金を受けた者に対し、既に支給した当該桶川市出産・子育て応援給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(給付権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 桶川市出産・子育て応援給付金の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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桶川市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月1日 告示第27号

(令和5年3月1日施行)