○桶川市基本構想の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例

令和4年11月29日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、基本構想の策定等を議会の議決すべき事件とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「基本構想」とは、本市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想をいう。

(議会の議決)

第3条 市長は、基本構想の策定、変更又は廃止に当たっては、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市基本構想の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例

令和4年11月29日 条例第24号

(令和4年11月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和4年11月29日 条例第24号