○桶川市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱

令和4年8月29日

告示第180号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、外部の労働者等からの公益通報を適切に処理することについて必要な事項を定めることにより、公益通報をした者(以下「通報者」という。)の保護を図るとともに、事業者における法令等の遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部の労働者等 次に掲げる者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員(退職して1年を経過しない者を含む。)を除く。)をいう。

 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者又は退職して1年を経過しない労働者

 通報内容となる事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者又は退職して1年を経過しない派遣労働者

 通報内容となる事実に関係する事業者の取引先の労働者又は退職して1年を経過しない労働者

 通報内容となる事実に関係する事業者の役員

 その他事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者

(2) 公益通報 外部の労働者等が役務提供先又はその役員等について通報対象事実が生じ、又は正に生じようとしている旨を、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する市に通報することをいう。

(3) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(4) 通報窓口 公益通報の受付等を行う窓口をいう。

(5) 担当部署 通報内容に関する事務を所掌する部署をいう。

(通報窓口の設置、事務等)

第3条 市長は、公益通報に応じ、適切に対応するため、通報窓口を企画財政部企画調整課に置く。

2 通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公益通報の受付に関すること。

(2) 公益通報の相談に関すること。

(3) 担当部署との連絡調整に関すること。

(従事者等の義務)

第4条 公益通報の業務に従事する職員又は従事していた職員(次項において「従事者等」という。)は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 従事者等は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 公益通報の業務に従事する職員は、自らが当事者となっている案件に関する公益通報その他の利益相反関係を有する公益通報への対応に関与してはならない。

(公益通報に準ずる通報の取扱い)

第5条 通報窓口は、事業者における法令等の遵守を推進するため、公益通報に当たらない通報も受理し、公益通報に準じて処理するものとする。

(公益通報の受付等)

第6条 公益通報をする者は、通報対象事実を明確かつ具体的に示し、原則として、氏名及び連絡先を明らかにして行わなければならない。ただし、通報対象事実が生じ、又は生じるおそれがあると信ずるに足りる相当な根拠を示したときは、匿名で行うことができる。

2 通報窓口は、桶川市外部の労働者等公益通報書(別記様式)による通報のほか、面会、電話、郵便、電子メールその他適切な方法により、通報を受け付けるものとする。

3 通報窓口は、前項の規定による通報が郵便、電子メール等の通報者が通報の到着を確認できない方法であった場合は、当該通報者に対し、速やかに通報を受け付けた旨を通知するものとする。

4 通報窓口は、通報者に対し、秘密の保持及び個人情報の保護並びに公益通報の受付後の手続等に関することを説明しなければならない。

(引継ぎ等)

第7条 通報窓口は、通報の内容について担当部署と協議した結果、市が処分又は勧告等をする権限を有するときは当該担当部署に処理を引き継ぎ、当該権限を有しないときは、遅滞なく通報者に権限を有する行政機関を教示しなければならない。

(公益通報の受理)

第8条 担当部署は、前条の規定により処理を引き継いだ通報が公益通報に該当するときは公益通報として受理するものとし、通報者にその旨を遅滞なく通知するものとする。

2 担当部署は、前条の規定により処理を引き継いだ通報が公益通報に該当しないときは、通報者に対し、公益通報として受理しないものとすること又は情報提供として処理することを遅滞なく通知しなければならない。

(調査の実施)

第9条 担当部署は、必要があると認めるときは、遅滞なく通報内容に係る調査を実施するものとする。

2 前項の調査の実施に当たっては、公益通報に関する秘密を保持するとともに、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。

3 担当部署は、適切な法の執行の確保及び利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、第1項の調査の状況及び結果を速やかに通報者に通知するものとする。

(措置)

第10条 担当部署は、前条第1項の調査を実施した結果、通報対象事実又はその他の法令違反等の事実があると認めるときは、速やかに法令等に基づく措置その他適当な措置を採らなければならない。

2 担当部署は、前項の措置を採ったときは、当該措置の内容について、適切な法の執行の確保及び利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、遅滞なく通報者に通知するものとする。

(通知等の例外)

第11条 次に掲げる場合は、第6条第3項の規定による通知、同条第4項の規定による説明、第7条の規定による教示並びに第8条第1項及び第2項第9条第3項並びに前条第2項の規定による通知(以下この条において「通知等」という。)を行わないものとする。

(1) 通報者が通知等を望まない場合

(2) 匿名による通報であるため通報者への通知等が困難である場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない理由がある場合

(報告)

第12条 担当部署は、第8条から前条までの規定による措置等を講じた場合は、当該措置等の内容について通報窓口に報告するものとする。

(記録等の管理)

第13条 通報窓口及び担当部署は、公益通報及び公益通報の相談に係る記録並びに関係資料を作成し、通報者及び公益通報の相談をした者の秘密の保持及び個人情報の保護に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。

2 通報及び相談に係る記録並びに関係資料の保存年限は、10年とする。

(他の行政機関等との協力)

第14条 通報窓口及び担当部署は、公益通報の処理について他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

2 担当部署が複数あるときは、連携して調査を行い、又は措置を講ずる等緊密に協力するものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

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桶川市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱

令和4年8月29日 告示第180号

(令和4年8月29日施行)