○桶川市国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成22年8月23日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、納税相談、納税指導等の機会を確保するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定により、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対し、有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期保険証」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 短期保険証の交付の対象者は、保険税を滞納し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者の属する世帯のうち、市長が必要と認める世帯に属する桶川市国民健康保険の被保険者とする。ただし、当該保険税の滞納につき災害その他特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 納税相談、納税指導等に応じない者
(2) 納税計画又は納税誓約を特別な理由もなく履行しない者
(3) その他、滞納金額の減少に努めない者
(事前通知)
第3条 市長は、短期保険証を交付する場合は、あらかじめ、当該短期保険証を交付する世帯の世帯主に通知するものとする。ただし、現に短期保険証の交付を受けている世帯に対する交付にあっては、この限りでない。
(短期保険証の有効期間)
第4条 短期保険証の有効期間は、交付の日から起算して6月を超えない範囲内で市長が定める。ただし、市長が必要と認めたときは、6月を超えて有効期間を定めることができる。
(令和元告示25・一部改正)
(短期保険証の交付解除)
第5条 市長は、短期保険証の交付を受けている世帯が、次の各号のいずれかに該当したときは、短期保険証の交付を解除するものとする。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 分割納付等の納税計画の履行により、滞納している保険税の全部の納付が見込まれるとき。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年告示第25号)
この告示は、公示の日から施行する。