○桶川市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払要綱

令和4年6月27日

告示第144号

(目的)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下この条及び次条第1項において「定期接種」という。)の機会を逃した女子で、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 市長は、次に掲げる要件の全てに該当する者(以下「対象者」という。)に対して償還払を行う。

(1) 令和4年4月1日時点で市に住民登録があること。

(2) 平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した女子であること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに、日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(5) 償還払を受けようとする接種回数分については、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄の項予防接種の対象者の欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

(6) 他の市区町村から、この要綱に基づく償還払と同種の補助を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払を行うことができる。

(償還額の支給等)

第3条 償還払の金額(以下「償還額」という。)前条第1項第4号の実費に相当する額とし、接種1回当たりの償還額の上限は17,430円とする。この場合において、償還額の対象となるのは、接種3回分までとする。

2 償還額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等をいう。)は、対象としない。

3 第1項前段の規定にかかわらず、対象者が次条第1項に掲げる書類を提出することが困難な事情がある場合には、償還額の上限は17,000円とする。

4 市長は、予算の範囲内で、前3項の規定による償還額を決定する。

(償還払の申請及び支給の方式)

第4条 対象者は、償還払を受けようとするときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類のいずれかを添付して市長に申請しなければならない。ただし、対象者が第2号に掲げる書類を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払申請用証明書(様式第2号)の提出をもって代えることができる。

(1) 第2条第1項第4号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類の原本

(2) 対象者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

2 市長は、前項の規定により書類が提出された場合は、当該書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しないものを除き、申請を受け付けるものとする。この場合において、同項の規定により提出された書類に不足があるときは、市長は申請者に対して必要書類の追加提出を求めるものとする。

(申請期限)

第5条 償還払の申請の期限は、令和7年3月31日とする。

(審査及び支給決定)

第6条 市長は、第4条の規定による対象者からの申請内容に基づき、償還払の可否を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査により償還払の可否を決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、対象者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 償還払は、申請者の指定する金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により償還払を受けた者があるときは、その者に対し、当該支給を行った償還額の全部又は一部について返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、償還払を行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払に係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払申請書において取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な書類の提出を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、償還払に係る事務の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第6条の規定により償還払の決定を受けた者に対する任意接種費用の支給の取扱いについては、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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桶川市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払要綱

令和4年6月27日 告示第144号

(令和4年6月27日施行)