○桶川市産後ケア事業実施要綱
令和4年4月4日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に不安を抱えており家族等の援助が受けられず支援を必要とする産婦及び新生児や乳児(以下「母子」という。)に対して、心身のケア、育児支援その他母子健康維持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業を実施することにより、安心して子どもを産み、子育てができる環境の整備を図ることを目的とする。
(1) 産後ケア事業 母子保健医療対策総合支援事業の実施について(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(以下「厚生労働省要綱」という。)第2の3(3)②に規定する産後ケア事業をいう。
(2) 宿泊型事業 産後ケア事業のうち厚生労働省要綱別添2の3(1)①に規定する実施方法により行う事業をいう。
(3) デイサービス型事業 産後ケア事業のうち厚生労働省要綱別添2の3(1)②に規定する実施方法により行う事業をいう。
(4) 訪問型事業 産後ケア事業のうち厚生労働省要綱別添2の3(1)③に規定する実施方法により行う事業をいう。
(5) 医療機関 病院、診療所又は助産院をいう。
(対象者)
第3条 産後ケア事業の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 宿泊型事業又はデイサービス型事業の利用者は、次の全てに該当する者とする。
ア 本市に住所を有する産後4か月以内の母子
イ 母親が育児を行っており、心身の健康状態が良好でないこと。
ウ 母親が家族等からの支援を受けることが困難であること。
エ 母子ともに医療機関への入院又は入所を要する状態にないこと。
(事業の実施)
第4条 産後ケア事業は、市長が適当と認める医療機関又は開業助産師に委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第5条 前条の規定により委託を受けた医療機関又は開業助産師(以下「委託医療機関等」という。)は、母子に対して次の支援を行うものとする。
(1) 宿泊型事業
ア 産後における母体管理及び生活面の指導
イ 精神面におけるサポート
ウ 乳房管理の助言及び乳房ケア
エ 授乳方法、沐浴方法等の相談
オ 乳児の発育又は発達に関する相談
カ 母親の休息時間の提供
キ 養育環境や育児等に関する相談及び指導
ク 保健指導
ケ 食事の提供
コ その他必要と認める支援
(3) 訪問型事業
ア 産後における母体管理及び生活面の指導
イ 精神面におけるサポート
ウ 乳房管理の助言及び乳房ケア
エ 乳児の発育又は発達に関する相談
オ 養育環境や育児等に関する相談及び指導
カ 保健指導
キ その他必要と認める支援
(利用日数)
第6条 産後ケア事業を利用することができる日数は、1回の出産につき7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、7日を超えて利用することができる。
(利用の申請等)
第7条 産後ケアを利用しようとする母親は、桶川市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消し等)
第9条 市長は、産後ケア事業を利用する母子が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 第3条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の申請をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が産後ケア事業の利用に支障があると認めたとき。
(実施報告)
第11条 委託医療機関等は、産後ケアを利用した母子について、桶川市産後ケア事業実施報告書(様式第9号)を作成し、産後ケア事業を実施した後、速やかに市長に報告するものとする。
(委託料の請求等)
第12条 委託医療機関等は、産後ケア事業を実施した月の翌月10日までに市長に桶川市産後ケア事業委託料請求書(様式第10号)により委託料を請求するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 宿泊型事業に係る利用者負担額
世帯の区分 | 利用者負担額 | |
1 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
2 | 市民税非課税世帯 | 2,500円 |
3 | 1の項及び前項に掲げる世帯以外の世帯 | 5,000円 |
備考 産後ケア事業の対象となる乳児が2人以上あるときは、利用者の属する世帯が2の項に該当する世帯の場合にあっては1,000円に、3の項に該当する世帯の場合にあっては2,000円に、当該2人目以降の乳児の数を乗じて得た額を加算した額とする。
2 デイサービス型事業に係る利用者負担額
世帯の区分 | 利用者負担額 | |
1 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
2 | 市民税非課税世帯 | 1,800円 |
3 | 1の項及び前項に掲げる世帯以外の世帯 | 3,600円 |
備考 産後ケア事業の対象となる乳児が2人以上あるときは、利用者の属する世帯が2の項に該当する世帯の場合にあっては900円に、3の項に該当する世帯の場合にあっては1,800円に、当該2人目以降の乳児の数を乗じて得た額を加算した額とする。
3 訪問型事業に係る利用者負担額
世帯の区分 | 利用者負担額 | |
1 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
2 | 市民税非課税世帯 | 1,500円 |
3 | 1の項及び前項に掲げる世帯以外の世帯 | 3,000円 |
備考 産後ケア事業の対象となる乳児が2人以上あるときは、利用者の属する世帯が2の項に該当する世帯の場合にあっては700円に、3の項に該当する世帯の場合にあっては1,500円に、当該2人目以降の乳児の数を乗じて得た額を加算した額とする。
別表第2(第12条関係)
1 委託料
実施した事業 | 1日当たりの委託料の額 |
宿泊型事業 | 25,000円 |
デイサービス型 | 18,000円 |
訪問型事業 | 8,500円 |
備考 この表の規定により委託料を算定する場合において、産後ケア事業の対象となる乳児が2人以上あるときは、実施した事業が宿泊型事業の場合にあっては2,000円に、デイサービス型事業の場合にあっては1,800円に、訪問型事業にあっては550円に、該当2人目以降の乳児の数を乗じて得た額を加算した額とする。