○桶川市養育支援訪問事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業として、児童の養育に係る支援が特に必要であると判断した保護者又は特定妊婦の家庭を助産師、保健師、ヘルパー等が訪問し、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う桶川市養育支援訪問事業(以下「訪問事業」という。)の実施に必要な事項を定め、もって訪問事業の対象となる者において適切な児童の養育が可能となるよう支援し、児童虐待を未然に防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(事業の対象)
第3条 訪問事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が訪問による養育支援が必要と認めたものとする。
(1) 妊娠又は子育てに不安を抱え、支援を希望する者
(2) 若年の妊婦であること、又は妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等であった妊婦で、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする者
(3) 出産後間もない時期(おおむね出産後1年以内)にあり、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題により、子育てに対して強い不安感又は孤立感を抱える者
(4) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状況にある家庭等にあって、児童虐待を行うおそれがあり、特に支援が必要と認められる者
(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳児から5歳児までの保育所、幼稚園等に通っていない児童等)を養育する者で、支援を必要とするもの
(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、家庭に復帰した児童を養育する者
(7) その他市長が必要と認める者
(支援の内容)
第4条 訪問事業は、養育支援を行う者(以下「訪問支援員」という。)が対象者の居宅を訪問し、次に掲げる支援のうち市長が必要と認めるものを行うものとする。
(1) 専門的相談支援 要支援児童の保護者で、育児に不安を抱え積極的な支援が必要と認められる者、精神的に不安定な状態等で支援が特に必要と認められる者又は特定妊婦に対し、適切な養育ができるようになることを目指して相談又は指導により行う短期(おおむね3月とする。)の支援
(2) 育児・家事援助 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状況にあり、生活面に配慮したきめ細やかな支援が必要な家庭にある者に対し、一定の目標及び期限を設定して中期(おおむね3月から6月までとする。)的に行う育児の援助又は簡単な家事の援助
(訪問日等)
第6条 訪問支援員による家庭訪問は、次に掲げる日には行わないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 訪問支援員による家庭訪問は、午前8時30分から午後5時15分までの間で、1日1回以内とし、1回につき2時間以内で行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用手続)
第7条 訪問事業を利用しようとする者は、桶川市養育支援訪問事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、訪問事業の利用を取り消すものとする。
(1) 前条の規定による届出があったとき。
(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) その他市長が訪問事業による支援をすることが不適当と認めるとき。
(費用負担)
第10条 訪問事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、訪問支援員が利用者の生活必需品の買い出しのために要した当該実費、交通費等は、利用者の負担とする。
(業務の委託)
第11条 市長は、訪問事業のうち訪問支援員の派遣に関する業務の全部又は一部を適当と認める者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(研修)
第12条 市長は、訪問事業の適切な実施を図るため、受託者又は受託者の事業所に所属する訪問支援員(以下「受託訪問支援員」という。)に対し、必要な研修を受講させるものとする。
2 受託者及び受託訪問支援員は、業務の遂行に必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。
(守秘義務)
第13条 受託者及び受託訪問支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、訪問事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。