○桶川市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅就労する重度障害者等への介護、援護等に係る費用の一部を補助するため、重度障害者等就労支援特別事業費を支給することにより、重度障害者等の就労機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 重度訪問介護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。
(2) 同行援護 法第5条第4項に規定する同行援護をいう。
(3) 行動援護 法第5条第5項に規定する行動援護をいう。
(4) 重度障害者等 重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けている者をいう。
(5) 支援計画書 重度障害者等の在宅就労における支援に当たって、この事業の対象となる支援の範囲(以下「支援対象範囲」という。)を明確にし、必要な支援をとりまとめたものをいう。
(6) 自営業者等 税務署に個人事業の開業届出を行っている者又は法人の代表者等をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、重度障害者等であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 民間企業に雇用され、所定労働時間が1週間当たり10時間以上の者(所定労働時間が1週間当たり10時間未満の者であって、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できるものを含む。)。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1項第1号に規定する就労継続支援A型の利用者を除く。
(2) 個人事業等に従事する時間が1週間当たり10時間以上の自営業者等(前号の対象者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門等で雇用される者その他これに準ずる者以外の者をいう。)であり、当該個人事業等に従事することにより当該対象者の所得の向上が見込まれると市長が認めたもの。
(支援対象範囲)
第4条 支援対象範囲は、重度障害者等の就労形態に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 前条第1号の対象者の支援対象範囲は、通勤支援、職場等における支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)において、「通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出」として給付費の支給対象外となる部分をいう。以下同じ。)であって、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金(障害者介助等助成金又は重度障害者等通勤対策助成金)を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた部分(時間)とする。
(2) 前条第2号の対象者の支援対象範囲は、通勤支援及び職場等における支援の部分(時間)とする。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、桶川市重度障害者等就労支援特別事業費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 対象者が、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けていることを示す受給者証(法第22条第8項の受給者証をいう。)の写し
(2) 雇用契約書の写し(自営業者等を除く。)
(3) 支援計画書案
(4) 自営業者等であることを証する書類(自営業者等に限る。)
(支給決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
3 支給決定の有効期間は、第1項の規定による支給決定をした日からその日の属する年度の末日までとする。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき、又は市外へ転出したとき。
(3) 申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(重度障害者等就労支援特別事業費)
第9条 この事業の対象となる費用は、別表第1に定める支給提供時間に応じたサービス費の単位数に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(重度障害者等就労支援特別事業費の交付)
第10条 重度障害者等就労支援特別事業費については、支給決定者が契約した指定就労支援事業者が直接市長に当該事業費の請求をし、当該指定就労支援事業者が受領するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該指定就労支援事業者に重度障害者等就労支援特別事業費を支給する。
(事業者の指定要件)
第11条 桶川市重度障害者等就労支援特別事業を実施する事業者として、指定を受けることができる事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行う事業所の指定を受けている事業者
(2) 法第5条第18項に規定する計画相談支援を行う事業所の指定を受けている事業者
(指定内容の変更等)
第13条 指定就労支援事業者は、当該指定に係る申請事項に変更が生じたとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに桶川市重度障害者等就労支援特別事業者指定変更・廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第11条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 重度障害者等就労支援特別事業費の請求に関し不正があったとき。
(3) 不正の手段により第12条の規定による指定を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
支給決定を受けているサービス | 支給提供時間に応じたサービス費の単位数 |
重度訪問介護 | 報酬告示別表第2の1のイに規定する重度訪問介護サービス費の単位 |
同行援護 | 報酬告示別表第3の1に規定する同行援護サービス費の単位 |
行動援護 | 報酬告示別表第4の1に規定する行動援護サービス費の単位 |
支援計画作成支援 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生省告示第125号)別表の1のイに規定するサービス利用支援費(Ⅰ)の単位 |
別表第2(第9条関係)
受給者の区分 | 当該月における利用者負担額 |
1 2に掲げる者以外の者 | 支給決定を受けた額の100分の10を乗じて得た額とする。ただし、9,300円を上限とする。 |
2 生活保護世帯又は市県民税非課税世帯 | 0円 |