○桶川市被災建築物応急危険度判定要綱
令和4年3月8日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合において、余震等による建築物の倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、市民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保することを目的とする。
(1) 被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。) 地震により被災した建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、市民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、二次災害発生の危険度判定、危険度表示等を行うことをいう。
(2) 応急危険度判定士(以下「判定士」という。) 判定業務に従事する者として、埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱(平成7年12月15日施行)に基づき知事の認定を受けた者又は埼玉県以外の都道府県の知事、独立行政法人都市再生機構若しくは全国被災建築物応急危険度判定協議会が認めるものの代表者が定める者をいう。
(3) 判定実施本部 桶川市地域防災計画に基づき、判定を実施する本部をいう。
(4) 判定支援本部 埼玉県被災建築物応急危険度判定要綱(平成11年4月1日施行)第4の規定による県が設置する判定支援本部をいう。
(5) 災害対策本部 桶川市地域防災計画に基づく災害対策本部をいう。
(6) 応急危険度判定コーディネーター(以下「コーディネーター」という。) 判定の実施に当たり、判定実施本部、判定支援本部及び災害対策本部と判定士との連絡調整に当たる行政職員及び判定業務に精通した県内の建築関連団体等に属する者をいう。
(判定の実施)
第3条 市長は、地震により多くの建築物が被災し、余震等により二次災害の発生のおそれがあると判断したときは、直ちに判定の実施を決定し、判定実施本部の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、地震災害に備え、判定実施本部の体制について、あらかじめ整備しておくものとする。
(判定実施計画)
第4条 市長は、判定士、コーディネーターその他判定業務に従事する者(以下「判定士等」という。)の人員及び判定の対象となる建築物の範囲等に関する計画を定めるものとする。
2 前項の計画には、あらかじめ地震の規模、被災建築物等を推定し、判定を行うべき施設、区域及び判定対象建築物の決定等の基準を整備しておくものとする。
(判定の実施に関する県との連絡調整等)
第5条 市長は、判定実施本部の設置を決定したときは、速やかに埼玉県知事に連絡するものとする。
2 市長は、第3条第1項の規定による判定実施の決定に伴い、被災建築物の数及び判定士等の動員計画から、短期に判定を終了することが困難と認められるとき等は、埼玉県知事に対して判定に関する支援を要請することができる。
3 判定実施本部の長は、判定支援本部の長に対し被災状況を随時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議及び調整するものとする。
(判定体制の周知)
第6条 市長は、判定体制の充実のため、埼玉県及び彩の国既存建築物地震対策協議会と協力して広報等を行い、判定活動の周知に努めるものとする。
(判定士等の確保)
第7条 市長は、判定の実施時における判定士等の速やかな確保に努めるものとする。
(コーディネーターの任命)
第8条 市長は、判定実施本部と判定士との連絡調整及び判定士に対するガイダンス等を行うため、コーディネーターを任命するものとする。
(判定方法及び判定結果の表示)
第9条 判定は、全国被災建築物応急危険度判定協議会で定める判定調査票に基づき実施するものとする。
2 判定を行った被災建築物については、判定結果に基づき、当該建築物の見やすい場所に「危険」、「要注意」又は「調査済」のいずれかの表示を行うものとする。
(判定士等の判定区域までの移動手段等)
第10条 市長は、第3条第1項の規定により判定の実施を決定した後、速やかに被災状況等を勘案し、判定士等が判定区域まで移動する手段を手配するものとする。
2 市長は、必要に応じて判定士等の食料及び宿泊場所の確保等を行うものとする。
(判定用資機材の調達)
第11条 市長は、判定活動に必要な判定用資機材の調達及び備蓄を行うものとする。
(判定活動等における補償)
第12条 市長は、民間の判定士等を判定活動に従事させる場合は、全国被災建築物応急危険度判定協議会が定める全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領に基づく補償制度を適用するものとする。
(その他)
第13条 市長は、判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、組織体制上の措置その他所要の措置を講ずるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。