○桶川市企業版ふるさと納税実施要綱
令和4年2月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業版ふるさと納税(地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に掲載されている桶川市まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。
(2) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、企業版ふるさと納税(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(支払の要請)
第4条 市長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金額のうち、当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金の支払を当該寄附対象法人に要請するものとする。
(寄附金の受領等)
第5条 市長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、受領証(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合においては、当該事業費が確定した後に、その寄附をした寄附対象法人に対して、企業版ふるさと納税(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)に係る事業費確定通知書(様式第3号)により当該事業費を通知するものとする。
3 市長は、次に掲げる場合においては、寄附金の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受領が公序良俗に反するものと認められたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(寄附金台帳の作成)
第6条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、企業版ふるさと納税(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(公表)
第7条 市長は、寄附の内容及び寄附金を充当した事業の状況について、市のホームページに掲載する方法等により公表するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。