○桶川市子育て支援施設の管理規則
令和4年3月31日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 桶川市子育て支援センターの利用等(第2条―第7条)
第3章 桶川市児童発達支援センターの利用等(第8条―第15条)
第4章 使用料等(第16条―第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市子育て支援施設の設置及び管理条例(令和4年桶川市条例第15号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、桶川市子育て支援施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 桶川市子育て支援センターの利用等
(利用手続)
第2条 桶川市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を利用しようとする者は、当該利用の際に、利用者名簿に必要な事項を記入するものとする。
(監護の義務)
第3条 子育て支援センターの利用者は、その利用の間、子育て支援センター内において、子育て支援センターの利用者に同伴した児童を監護するものとする。
(団体による利用の承諾における事前の登録)
第4条 条例第8条第1項の規定による承諾のうち、団体が子育て支援センターの利用の承諾を受けようとするときは、あらかじめ、市長が管理する利用団体登録簿への登録を受けるものとする。
2 前項の利用団体登録簿へ登録を受けることができる団体は、次に掲げる要件のいずれかに該当する団体とする。
(1) 乳幼児の健全な育成を目的として活動を行っていること。
(2) 子育てに関連する地域活動を行っていること。
(団体による利用の手続)
第5条 前条第1項の規定により利用団体登録簿の登録を受けた団体が子育て支援センターを利用しようとするときは、市長に申込みをし、承諾を受けるものとする。
2 前項の規定による申込みは、利用しようとする日の属する月の1月前の月の初日から利用しようとする日の前日までの間に行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(造作等の禁止)
第6条 条例第8条第1項の規定による承諾を受けた者は、子育て支援センターの利用にあたり、特別の設備を設け、又は造作を加えてはならない。
(販売行為等の禁止)
第7条 子育て支援センターの敷地内においては、物品の販売及び宣伝その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承諾を受けた場合は、この限りでない。
第3章 桶川市児童発達支援センターの利用等
(通所申請等)
第8条 条例第13条第1項の規定により桶川市児童発達支援センターいずみの学園(以下「いずみの学園」という。)の通所の許可を受けようとする児童の保護者は、次に掲げる書類に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項の規定により交付された通所受給者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 桶川市児童発達支援センターいずみの学園通所許可申請書(様式第1号)
(2) 許可を受けようとする児童の属する世帯の前年の所得(通所を希望する日の属する月が1月から6月までの間にあっては、前々年の所得)を証明する書類
(3) 許可を受けようとする児童の健康診断書
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の審査をした結果、条例第13条第3項各号に該当すると認め、いずみの学園の通所を許可しないときは、桶川市児童発達支援センターいずみの学園通所却下決定通知書(様式第3号)により、第1項の書類を提出した保護者に通知するものとする。
4 第2項の規定による許可を受けた保護者は、通所の許可に係る事項について変更が生じた場合は、当該変更の内容を記した書面を市長に提出するものとする。
(通所)
第9条 いずみの学園への通所は、通所バスによって行う。ただし、いずみの学園に通所する児童(以下「通所児童」という。)が徒歩で通所する場合又は通所バスの乗車について安全が確保できないおそれがある場合は、この限りでない。
2 通所児童が通所バスによって通所するときは、職員が同乗し、必要な支援を行うものとする。
3 通所バスには、通所児童及び職員を除き乗車してはならない。ただし、通所児童の保護者であって、いずみの学園の所長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(保護者との連絡)
第10条 市長は、通所児童の保護者に対し、通所児童の身体状況、療育内容等について連絡するものとする。
(退所)
第11条 通所児童の保護者は、当該通所児童を退所させようとするときは、退所をさせようとする日の7日前までに、桶川市児童発達支援センターいずみの学園退所届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(発達相談支援センターの利用手続)
第13条 条例第13条第2項の規定により桶川市子ども発達相談支援センター(以下「発達相談支援センター」という。)の利用の承諾を受けようとする児童の保護者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 桶川市子ども発達相談支援センター利用申込書(様式第7号)
(2) 条例第10条第2号オに規定する運動機能訓練を受けようとする者は、前号に掲げる書類のほか、医師が作成した運動機能訓練意見書(様式第8号)
(利用の辞退)
第14条 保護者は、発達相談支援センターの利用を辞退しようとするときは、桶川市子ども発達相談支援センター利用辞退届(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。
第4章 使用料等
(階層区分)
第17条 市長は、条例別表に規定する通所児童の属する世帯の階層区分について、毎年7月1日に見直しを行うものとする。
2 通所児童の保護者は、前項の見直しに当たり前年の所得を証明する書類を6月末までに市長に提出しなければならない。
(1) 通所児童又は保育所等訪問支援(条例第10条第2号アに規定する保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)を利用した児童の保護者が、災害その他やむを得ない理由により使用料又は利用者負担額を納付することが困難であるとき。
(2) 通所児童が利用した障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に要した費用の月額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する負担上限月額を超えるとき。
(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
第5章 雑則
(その他)
第19条 この規則で定めるもののほか、桶川市子育て支援施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(桶川市児童発達支援センター管理規則の廃止)
2 桶川市児童発達支援センター管理規則(平成24年桶川市規則第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の桶川市児童発達支援センター管理規則の規定により行った許可、承諾その他の行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。