○桶川市子育て支援施設の設置及び管理条例

令和4年3月31日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 子育て支援センター(第6条―第9条)

第3章 児童発達支援センター(第10条―第17条)

第4章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、保護者とともに、子どもを健やかに育成することで、全ての子どもが地域の中で共に成長することができる社会を実現するため、桶川市子育て支援施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置施設及び目的)

第2条 桶川市子育て支援施設として設置する施設(以下「支援施設」という。)及び目的は、次のとおりとする。

(1) 桶川市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業として、内閣府令で定めるところにより、乳幼児及びその保護者並びに妊婦(以下「乳幼児等」という。)が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言及び援助を行うことにより、子育てに関する不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援すること。

(2) 桶川市児童発達支援センター(以下「児童発達支援センター」という。) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行うとともに、心身の発達に支援を必要とする児童及びその保護者に対し、地域の中核的な発達支援施設として専門的な支援を行うことにより、子育てに関する不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援すること。

(令和5条例4・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援センター

名称

位置

桶川市駅前子育て支援センター(以下「駅前子育て支援センター」という。)

桶川市南一丁目1番14号

桶川市日出谷子育て支援センター(以下「日出谷子育て支援センター」という。)

桶川市上日出谷南三丁目4番地の7

(2) 児童発達支援センター

名称

位置

桶川市児童発達支援センターいずみの学園(以下「いずみの学園」という。)

桶川市大字川田谷1991番地の1

桶川市子ども発達相談支援センター(以下「発達相談支援センター」という。)

桶川市大字下日出谷836番地の1

(開館時間)

第4条 支援施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 子育て支援センター

名称

開館時間

駅前子育て支援センター

午前9時から午後5時まで

日出谷子育て支援センター

(2) 児童発達支援センター

名称

開館時間

いずみの学園

午前8時30分から午後5時15分まで

発達相談支援センター

(休館日)

第5条 支援施設の休館日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、支援施設の管理上必要があると認めるときは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

第2章 子育て支援センター

(事業)

第6条 子育て支援センターは、次の事業を行う。

(1) 乳幼児等を対象とした交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び援助の実施に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(5) 地域の子育て支援機関との連携に関すること。

(6) 子育て支援センターの施設の利用に関すること。

(7) その他子育て支援センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用できる者)

第7条 子育て支援センターを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する乳幼児等

(2) 乳幼児の健全な育成を目的として活動している者

(3) その他市長が特に認める者

(利用の承諾)

第8条 子育て支援センターを利用しようとする者は、市長の承諾を受けるものとする。

2 市長は、子育て支援センターの利用に係る申込みが次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承諾を行わないものとする。

(1) 乳幼児等に感染性の疾病その他の病気があると認められ、かつ、当該病気が他の乳幼児等に影響を与えるおそれがあると認められるとき。

(2) その他子育て支援センターの管理上特に支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第9条 市長は、子育て支援センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用する者の利用の承諾を取り消し、又は利用を一時停止させることができる。

(1) 乳幼児等に感染性の疾病その他の病気があると認められ、かつ、当該病気が他の乳幼児等に影響を与えるおそれがあると認められるとき。

(2) その他子育て支援センターの管理上特に支障があると認められるとき。

第3章 児童発達支援センター

(事業)

第10条 児童発達支援センターは、次の事業を行う。

(1) いずみの学園

 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。

 地域の子育て支援機関との連携に関すること。

 いずみの学園の施設の利用に関すること。

 その他いずみの学園の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(2) 発達相談支援センター

 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援に関すること。

 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援に関すること。

 親子教室の運営に関すること。

 発達相談に関すること。

 運動機能訓練に関すること。

 言語指導に関すること。

 地域の子育て支援機関との連携に関すること。

 発達相談支援センターの施設の利用に関すること。

 その他発達相談支援センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(いずみの学園の定員)

第11条 いずみの学園の定員は、30人とする。

(利用できる者)

第12条 いずみの学園に通所することができる者は、市内に住所を有する小学校就学の始期に達するまでの児童で、法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証(第16条において「通所受給者証」という。)を交付されたもの及び法第21条の6の規定により措置を必要と認められたものとする。

2 発達相談支援センターを利用することができる者は、前項に規定する児童及び市内に住所を有する心身の発達に支援を必要とする18歳未満の児童並びにその保護者とする。

(利用許可等)

第13条 いずみの学園に通所しようとする児童の保護者は、規則で定める申請書を市長へ提出し、その通所に関し市長の許可を受けなければならない。

2 発達相談支援センターを利用しようとする児童の保護者は、規則で定める申込書を市長へ提出し、その利用に関し市長の承諾を受けるものとする。

3 市長は、第1項に規定する許可に係る申請について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請の許可を行わないものとする。

(1) 第11条に規定する定員に達しているとき。

(2) 児童に感染性の疾病その他の病気があると認められ、かつ、当該病気が他の児童に影響を与えるおそれがあると認められるとき。

(3) その他いずみの学園の管理上特に支障があると認められるとき。

4 市長は、第2項に規定する承諾に係る申込みについて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申込みの承諾を行わないものとする。

(1) 児童及びその保護者に感染性の疾病その他の病気があると認められ、かつ、当該病気が他の児童及びその保護者に影響を与えるおそれがあると認められるとき。

(2) その他発達相談支援センターの管理上特に支障があると認められるとき。

5 市長は、第1項の許可又は第2項の承諾をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可又は承諾に条件を付することができる。

(利用に関する契約)

第14条 いずみの学園への通所に当たり、前条第1項の許可を受けた保護者は、あらかじめ市といずみの学園の利用に関する契約を締結しなければならない。

(利用の取消し等)

第15条 市長は、いずみの学園へ通所する児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の通所の許可を取り消し、又は通所を一時停止させることができる。

(1) 児童の保護者に対し、法第21条の5の9第1項に規定する通所給付決定の取消しがされたとき。

(2) 児童が通所の目的を達成したと認められるとき。

(3) 児童に感染性の疾病その他の病気があると認められ、かつ、当該病気が他の児童に影響を与えるおそれがあると認められるとき。

(4) その他いずみの学園の管理上特に支障があると認められるとき。

2 市長は、発達相談支援センターを利用する児童及びその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童及びその保護者の利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 児童及びその保護者が利用の目的を達成したと認められるとき。

(2) 児童及びその保護者に感染性の疾病その他の病気があると認められ、かつ、当該病気が他の児童及びその保護者に影響を与えるおそれがあると認められるとき。

(3) その他発達相談支援センターの管理上特に支障があると認められるとき。

(使用料等)

第16条 いずみの学園に通所する児童の保護者で、当該児童の氏名が記載された通所受給者証の交付を受けた保護者(以下「通所する児童の保護者」という。)は、法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(以下「指定通所支援」という。)に係る使用料を市に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、いずみの学園に児童を通所させた日の属する月ごとに、別表通所する児童の属する世帯の階層区分の欄に掲げる区分に応じ、同表使用料の額の欄に掲げる額に当該月の通所日数を乗じて得た額を当該月の翌月の末日までに納付しなければならない。

3 発達相談支援センターを利用する児童の保護者は、第10条第2号アに規定する保育所等訪問支援を受けたときは、利用者負担額として、法第21条の5の3第2項に規定する額を当該利用した月の翌月の末日までに、市に納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第17条 市長は、いずみの学園への通所又は発達相談支援センターの利用に当たり、特別な理由があると認めるときは、前条第1項の使用料又は同条第3項の利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

第4章 雑則

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(桶川市児童発達支援センター設置及び管理条例の廃止)

第2条 桶川市児童発達支援センター設置及び管理条例(平成24年桶川市条例第10号。次条において「旧センター条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に旧センター条例の規定により行った許可、承諾その他の行為は、この条例の相当規定によって行ったものとみなす。

2 この条例の施行の際、現に旧センター条例第12条の規定により納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

階層区分

通所する児童の属する世帯の階層区分

使用料の額

(日額)

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

第2

第1階層及び第4階層から第10階層までを除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

第3

市町村民税課税世帯

基準額の100分の1.1に相当する額

第4

第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

30,000円未満

基準額の100分の1.5に相当する額

第5

30,000円以上80,000円未満

基準額の100分の2.3に相当する額

第6

80,000円以上140,000円未満

基準額の100分の3.2に相当する額

第7

140,000円以上280,000円未満

基準額の100分の5に相当する額

第8

280,000円以上500,000円未満

基準額の100分の7.2に相当する額

第9

500,000円以上800,000円未満

基準額の100分の9.4に相当する額

第10

800,000円以上

基準額の100分の10に相当する額

備考

1 この表において「基準額」とは、法第21条の5の3第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が指定通所支援に要した費用(同項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該指定通所支援に要した費用の額)をいう。

2 通所する児童の保護者が納付すべき額は、通所する児童の属する世帯の階層区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ使用料の額の欄に定める額(法第21条の5の7第11項の規定による支払のない場合にあっては、同欄に掲げる額に基準額の100分の90に相当する額を加算した額)とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(同法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

5 第2項の規定にかかわらず、通所する児童の保護者が市外に住所を有する場合における当該児童の保護者が納付すべき額は、当該児童の属する世帯の階層区分にかかわらず、基準額の100分の10に相当する額(法第21条の5の7第11項の規定による支払のない場合にあっては、基準額に相当する額)とする。

6 通所する児童の保護者が納付すべき使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該使用料の額とする。

桶川市子育て支援施設の設置及び管理条例

令和4年3月31日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)