○桶川市副食費の実費徴収に係る補足給付費支給事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき副食費の実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)において使用する用語の例による。

(支給対象者)

第3条 桶川市副食費の実費徴収に係る補足給付費(以下「給付費」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、桶川市内に住所を有し、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)に係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る現年度分(4月から8月までの間は、前年度分)の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者

(2) 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下この号において同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である施設等利用給付認定子どもがいる者

(3) 令第15条の3第2項に規定する現年度分(4月から8月までの間は、前年度分)の市町村民税を課されない者に準ずる者

(対象費用)

第4条 給付費の支給対象となる費用(以下「支給対象費用」という。)は、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供にかかる実費徴収額とする。

(給付費の支給額)

第5条 給付費の支給額は、支給対象者が特定子ども・子育て支援に係る施設等の利用月に施設に対して支払った支給対象費用の額(当該額が施設等利用給付認定子ども1人当たり月額4,500円を超える場合は、4,500円)とする。

(給付費の支給申請)

第6条 給付費の支給を受けようとする支給対象者は、桶川市副食費の実費徴収に係る補足給付費支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 給食費の費用徴収に係る領収書(副食材料費相当額が分かるもの)

(2) その他市長が必要と認める書類

(給付費の支給決定)

第7条 市長は、前条の規定による支給申請を受けたときは、その内容を審査し、給付費の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付費の支給を決定したときは、桶川市副食費の実費徴収に係る補足給付費支給決定通知書(様式第2号)により当該支給対象者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により給付費の不支給を決定したときは、桶川市副食費の実費徴収に係る補足給付費不支給決定通知書(様式第3号)により当該支給対象者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 市長は、前条第2項の規定による給付費の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により給付費の支給の決定を受けたと認められるとき。

(給付費の返還)

第9条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付費の支給がされているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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桶川市副食費の実費徴収に係る補足給付費支給事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第58号

(令和3年4月1日施行)