○桶川市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年1月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人一人が互いに人権を尊重し、多様な生き方を認め合いながら、誰もが暮らしやすい社会を実現するため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(令和4告示188・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 性別にかかわらず互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約した2人の者の関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(令和4告示188・一部改正)

(宣誓の対象者)

第3条 宣誓することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 成年であること。

(2) 市内に住所を有している、又は市内へ転入を予定していること。

(3) 配偶者がいないこと、及び宣誓をしようとする相手以外のパートナーシップにある者がいないこと。

(4) 宣誓する者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。以下この号において同じ。)でないこと。ただし、養子縁組によって、近親者となった場合は除く。

(令和4告示188・一部改正)

(宣誓の方法)

第4条 宣誓しようとする者は、市職員の面前において、次に掲げる書類を自ら記入し、市長に提出するものとする。

(1) パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)

(2) パートナーシップの宣誓に当たっての確認書(様式第2号)

2 宣誓しようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入ができないときは、宣誓をしようとする者及び市職員の立会いの下でこれを代書させることができる。

3 宣誓しようとする者は、次に掲げる書類(宣誓をする日前3か月以内に発行された物に限る。)を宣誓書に添えて提出するものとする。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(市内への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類)

(2) 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、独身証明書など独身であることが確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、第1項の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、宣誓しようとする本人の顔写真が貼付された書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

(通称の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、性別違和等で市長が特に理由があると認めるときは、戸籍上の氏名と併せて通称(戸籍上の氏名以外の呼称であって、社会生活上通用しているものをいう。)を使用することができる。

(証明書等の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により宣誓がされた場合において、当該宣誓をした者が、第3条各号に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓をした者に対し、桶川市パートナーシップ宣誓証明書(様式第3号)及び桶川市パートナーシップ宣誓証明カード(様式第4号)(以下これらを「証明書等」という。)を交付するものとする。

(証明書等の再交付)

第7条 前条の規定により証明書等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、紛失、き損等の事情により証明書等の再交付を希望するときは、市長に対し、桶川市パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第5号次項において「再交付申請書」という。)を提出するものとする(第12条第1項の規定により継続して証明書等を使用している場合も含む。)

2 市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、証明書等を再交付するものとする。

(宣誓事項の変更)

第8条 宣誓者は、宣誓書に記載した事項に変更があった場合(次条各号に掲げる場合は除く。)は、パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出なければならない。

(令和4告示188・一部改正)

(証明書等の返還)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、桶川市パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第7号)を市長に提出し、証明書等を返還しなければならない。

(1) 宣誓者双方の意思によりパートナーシップが解消された場合

(2) 宣誓者の一方又は双方が市外に転出した場合(第12条第1項に定める場合を除く。)

(3) その他宣誓の対象者に該当しなくなったとき。

(令和4告示188・一部改正)

(証明書等の無効)

第10条 市長は、宣誓者が虚偽その他不正な方法により証明書等の交付を受けたことが判明したとき、又は証明書等を不正に使用したことが判明したときは、証明書等を無効とすることができる。

2 市長は、前項の規定により証明書等を無効にした場合は、宣誓者に交付した証明書等の返還を求めるものとする。

(宣誓書の保存)

第11条 市長は、宣誓書を、第9条の規定による届出がされた日又は前条第1項の規定により証明書等を無効とした日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年を経過する日まで保存するものとする。

(令和4告示188・一部改正)

(自治体間での相互利用)

第12条 宣誓者は、本市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(次項において「協定」という。)を締結している自治体へ転出する場合で、桶川市パートナーシップ宣誓書証明書等継続使用届出書(様式第8号)を提出したときは、継続して本市が交付した証明書等を使用することができる。

2 本市と協定を締結している自治体から本市へ転入した者は、当該自治体が交付した証明書等(継続使用の手続がされたものに限る。)を、本市において継続して使用することができる。

3 前項の規定により継続して証明書等を使用している者が、第9条各号のいずれかに該当したときは、同条の規定により返還の手続をするものとする。

(令和4告示188・一部改正)

(事務の所管)

第13条 パートナーシップの宣誓の取扱いに関する事務は、人権施策についての総合調整所管課において行う。

(施策の推進に当たっての配慮)

第14条 市長は、施策の推進に当たっては、この要綱の趣旨を尊重し、宣誓者のプライバシーに十分配慮しなければならない。

(周知啓発)

第15条 市長は、パートナーシップの宣誓の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、市民や事業者への周知啓発に努めるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年告示第188号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 改正後の桶川市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第11条の規定は、この告示の施行の日に現に保存し、又は同日以後に保存する宣誓書について適用する。

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(令和4告示188・全改)

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桶川市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年1月28日 告示第14号

(令和4年9月13日施行)