○桶川市特定生産緑地指定等に関する事務取扱要綱

令和2年12月9日

告示第252号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)及び生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「施行規則」という。)に規定する特定生産緑地の指定等に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(指定の要件)

第3条 法第10条の2第1項に規定する特定生産緑地に指定することができる生産緑地地区は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 申出基準日から起算して2年前の日が属する年度の初日を経過した生産緑地地区であること。

(2) 適切に管理された農地等であること。

(3) 今後継続的に適切な農業経営が行われると見込まれる農地等であること。

(4) 直近の現地調査等において是正の必要があると判断された農地等については、その是正がなされたことを確認できたものであること。

(指定の申出)

第4条 特定生産緑地の指定について、市長から意向確認を受けた生産緑地地区の所有者のうち、特定生産緑地の指定を希望する者は、特定生産緑地指定申出書(様式第1号)、申出生産緑地地区明細書(様式第2号)及び農地等利害関係人全員の特定生産緑地指定同意書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(指定の提案)

第5条 法第10条の4第1項の規定に基づき、特定生産緑地の指定を提案する生産緑地地区の所有者は、特定生産緑地指定提案書(様式第4号)、提案生産緑地地区明細書(様式第2号)及び農地等利害関係人全員の特定生産緑地指定合意書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(提出書類等)

第6条 第4条に規定する申出又は前条に規定する提案(次条第1項及び第3項において「申出等」という。)には、次に掲げる書類等を添付するものとする。

(1) 当該土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)

(2) 当該土地の公図

(3) 農地等利害関係人全員の印鑑証明書

(4) 農地等利害関係人の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書類

(5) その他市長が特に必要と認める書類等

2 前項各号に掲げる書類は、発行日から3か月以内のものとする。

(指定)

第7条 市長は、申出等があった生産緑地地区を特定生産緑地に指定しようとするときは、桶川市都市計画審議会の意見を聴いた上で、当該生産緑地地区の申出基準日までに指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により特定生産緑地の指定をした土地については、法第10条の2第4項に基づき公示するとともに、農地等利害関係人に対し、特定生産緑地指定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 市長は申出等があった生産緑地地区について、桶川市都市計画審議会の意見を聴いた上で特定生産緑地の指定をしないこととしたときは、特定生産緑地に指定しない旨の通知書(様式第6号)により理由を明記して、申出者等又は提案者に通知するものとする。

(指定の期限の延長)

第8条 特定生産緑地の指定の期限を延長しようとする当該特定生産緑地の所有者は、特定生産緑地指定期限の延長申出書(様式第7号)、延長申出特定生産緑地明細書(様式第8号)及び農地等利害関係人全員の特定生産緑地指定期限の延長同意書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 前2条の規定は、前項の規定による指定の期限の延長について準用する。この場合において、第7条第1項中「申出基準日」とあるのは「指定期限日」と、第7条第2項中「特定生産緑地指定通知書(様式第5号)」とあるのは「特定生産緑地指定期限の延長通知書(様式第10号)」と、第7条第3項中「特定生産緑地に指定しない旨の通知書(様式第6号)」とあるのは「特定生産緑地の指定期限を延長しない旨の通知書(様式第11号)」と読み替えるものとする。

(指定の解除)

第9条 市長は、特定生産緑地に指定している生産緑地地区について、法第8条に規定する行為の制限が解除された場合又は残存する特定生産緑地が第3条の要件を満たさなくなったときは、特定生産緑地の指定を解除し、その旨を公示するとともに、農地等利害関係人に対し、特定生産緑地指定解除通知書(様式第12号)により通知するものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

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桶川市特定生産緑地指定等に関する事務取扱要綱

令和2年12月9日 告示第252号

(令和2年12月9日施行)