○桶川市特定生産緑地指定等に関する事務取扱要綱
令和2年12月9日
告示第252号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)及び生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「施行規則」という。)に規定する特定生産緑地の指定等に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(指定の要件)
第3条 法第10条の2第1項に規定する特定生産緑地に指定することができる生産緑地地区は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 申出基準日から起算して2年前の日が属する年度の初日を経過した生産緑地地区であること。
(2) 適切に管理された農地等であること。
(3) 今後継続的に適切な農業経営が行われると見込まれる農地等であること。
(4) 直近の現地調査等において是正の必要があると判断された農地等については、その是正がなされたことを確認できたものであること。
(1) 当該土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
(2) 当該土地の公図
(3) 農地等利害関係人全員の印鑑証明書
(4) 農地等利害関係人の現住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所の沿革を証する書類
(5) その他市長が特に必要と認める書類等
2 前項各号に掲げる書類は、発行日から3か月以内のものとする。
(指定)
第7条 市長は、申出等があった生産緑地地区を特定生産緑地に指定しようとするときは、桶川市都市計画審議会の意見を聴いた上で、当該生産緑地地区の申出基準日までに指定するものとする。
3 市長は申出等があった生産緑地地区について、桶川市都市計画審議会の意見を聴いた上で特定生産緑地の指定をしないこととしたときは、特定生産緑地に指定しない旨の通知書(様式第6号)により理由を明記して、申出者等又は提案者に通知するものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。