○桶川市充電式芝刈り機の貸出しに関する要綱
令和2年7月13日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が所有し、管理する充電式芝刈り機を児童遊園地の管理を行う団体を支援することを目的とし、貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出し機材)
第2条 貸出しする機材は、充電式芝刈り機本体1台、充電池(容量6.0Ah)2個及び充電器1台(以下「芝刈り機」という。)とする。
(対象団体)
第3条 芝刈り機を使用することができる団体は、市と児童遊園地維持管理委託契約を締結している自治会等とする。
(貸出し条件)
第4条 芝刈り機を使用する自治会等は、自治会保険に加入していなければならない。
(貸出日及び返却期限)
第5条 芝刈り機の受渡しについては、桶川市の休日を定める条例(平成2年桶川市条例第1号)に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。
2 芝刈り機は、貸出日の翌日から起算して3日を返却期限とする。ただし、返却期限が市の休日にあたるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(貸し出せない場合)
第6条 芝刈り機を貸し出せない場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 芝刈り機の点検、故障、修理等の理由により芝刈り機が使用できない場合
(2) その他市長が貸し出せないと認めた場合
(使用場所)
第7条 芝刈り機を使用できる場所は、市と児童遊園地維持管理委託契約を締結している児童遊園地等とする。
(芝刈り機の予約)
第8条 芝刈り機は、予約による貸出しの管理を行うものとする。
2 芝刈り機の使用を希望する者は、貸出しを希望する日の1月前から5日前までに電話又は来庁により予約するものとする。
(使用申請)
第9条 芝刈り機の使用を希望する者は、貸出し時に充電式芝刈り機借用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けた場合は、特段の事情がない限り、芝刈り機の現状確認を行った後に貸出しを行う。
(貸出しの取消し)
第10条 次の条件に当てはまる場合は、芝刈り機の貸出しを取り消すものとする。
(1) 返却期限までに芝刈り機を返却せず、他の予約している者に迷惑をかけた場合
(2) 故意に芝刈り機を乱暴に扱い、破損行為等を行った場合
(3) その他市長が取り消すことが必要と認める場合
(貸出しによる損害等)
第11条 芝刈り機を使用した際に事故又は損害が発生した場合は、芝刈り機を使用する者(以下「使用者」という。)が補償等全ての責任を負う。
2 使用者は芝刈り機の使用により、事故が生じた場合は、直ちに最寄りの警察、消防及び市長に連絡を行うものとする。
3 使用者は、芝刈り機及び関係する機材を破損又は亡失したときは、市長へ連絡するとともに、貸出し前の状態に復すか損害の賠償を行うものとする。
4 市は、芝刈り機の使用による事故が発生した場合は、芝刈り機の貸出しを中止することができる。
(使用料等)
第12条 芝刈り機の使用料は無料とする。ただし、使用中に充電が切れ、再度充電池の充電が必要になった場合の電気代その他の芝刈り機を動かすための費用については、使用者の負担とする。
(搬出入)
第13条 芝刈り機の運搬については使用者で行うものとし、運搬に関し費用が発生した場合においては使用者の負担とする。
2 使用者は、芝刈り機を返却する際は、芝刈り機に付着している草を取り除く等、清掃し返却する。
(使用及び管理)
第14条 使用者は、芝刈り機を適切に使用しなければならない。
2 使用者は、盗難の恐れがある場所への保管をしない、雨天時の保管は芝刈り機が濡れないよう対処する等適切に保管する。
3 使用者は、芝刈り機の改造を行ってはならない。
附則
この告示は、公示の日から施行する。