○桶川飛行学校平和祈念館管理規則

令和2年7月3日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川飛行学校平和祈念館設置及び管理条例(令和2年桶川市条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、桶川飛行学校平和祈念館(以下「平和祈念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又は破損しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食をしないこと。

(3) 喫煙その他火気の使用をしないこと。

(4) 許可を受けないで展示品の模写又は撮影をしないこと。

(5) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある物を持ち込まないこと。

(6) その他平和祈念館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(資料の館内利用)

第3条 平和祈念館の資料を館内で利用しようとする者は、様式第1号の桶川飛行学校平和祈念館内利用許可申請書を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、様式第2号の桶川飛行学校平和祈念館内利用許可書の交付により行うものとする。

(資料の館外貸出し)

第4条 他の資料館、博物館、図書館、学校から貸出しの申請があった場合のほか、館長が適当と認めたものは、資料を館外に貸出しをすることができる。

2 資料の館外貸出しをしようとするものは、様式第3号の桶川飛行学校平和祈念館外貸出許可申請書を提出し、館長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、様式第4号の桶川飛行学校平和祈念館外貸出許可書の交付により行うものとする。

4 資料の館外貸出し期間は、60日以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを延長することができる。

(資料の利用等の制限)

第5条 館長は、前2条の規定により利用又は貸出しを受けようとする資料が次の各号の一に該当するときは、当該資料の利用又は貸出しの許可をしてはならない。

(1) 現に展示中のもの

(2) 寄託を受けた資料で、寄託者の同意が得られないもの

(3) 館外に移動することが不適当と認められるもの

(4) その他管理上支障があると認められるもの

(資料の寄贈及び寄託)

第6条 平和祈念館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は様式第5号の桶川飛行学校平和祈念館資料寄贈申請書を、資料を寄託しようとする者は様式第6号の桶川飛行学校平和祈念館資料寄託申請書を市長に提出するものとする。

3 平和祈念館は、資料の寄贈を受けたときは様式第7号の桶川飛行学校平和祈念館資料受領書を、資料の寄託を受けたときは様式第8号の桶川飛行学校平和祈念館資料受託書を寄贈者又は寄託者に交付するものとする。

4 寄託資料は、平和祈念館所蔵の資料と同様の取扱いをする。ただし、その館外貸出しについては、書面により寄託者の承認を得なければならない。

5 平和祈念館は、不可抗力による寄託資料の損害に対しては、その責めを負わないものとする。

(資料の借用)

第7条 館長は、展示又は研究の目的で資料を借用することができる。

2 借用した資料は、平和祈念館所蔵の資料と同様の取扱いをする。

(利用の制限)

第8条 条例第5条第3号に規定する公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるときとは、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)が利用するとき。

(2) 暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体が利用するとき。

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けた団体又は当該団体若しくはその構成員の統制の下にある団体が利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、平和祈念館の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年8月4日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

桶川飛行学校平和祈念館管理規則

令和2年7月3日 規則第38号

(令和2年8月4日施行)