○桶川市介護保険料の徴収猶予及び減免の適用基準等に関する要綱

平成22年6月22日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桶川市介護保険条例(平成12年桶川市条例第34号。以下「条例」という。)第8条に規定する保険料の徴収猶予及び第9条に規定する保険料の減免の適用基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1生活扶助基準、別表第2教育扶助基準、別表第3住宅扶助基準、別表第4医療扶助基準及び別表第5介護扶助基準に基づいて算出された月額の合計額

(2) 平均収入額 条例第8条に規定する保険料の徴収猶予の申請又は第9条に規定する保険料の減免の申請があった日の属する月の前3ヶ月間における収入月額(生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第7(収入の認定)に規定する収入の額をいう。)の平均額

(市長が特に必要と認める要件)

第3条 条例第8条第1項第5号に規定する特に必要と認めることは、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活が困難であると認められる場合であって、扶養又は仕送りによる生活援助をする者がないこと。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第63条の規定により、給付制限を受けていること。

(3) 精神病院等の介護保険適用除外施設に類する施設に長期間入院又は入所し、退院又は退所する見込みがないこと。

(令和2告示151・一部改正)

(徴収猶予に関する適用基準等)

第4条 条例第8条第1項の各号に規定する要件の適用基準等は、別表第1によるものとする。

(減免に関する適用基準等)

第5条 条例第9条に規定する第8条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、その程度が保険料を徴収することが適当でないと認める場合の適用基準等は、別表第2によるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、介護保険料の徴収猶予及び減免に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行し、平成22年度分介護保険料から適用する。

(令和2告示151・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

2 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第3条に規定する市長が特に必要と認める要件を満たす者として、条例第9条第1項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号及び次項第2号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令和2告示151・追加、令和3告示106・令和4告示127・令和5告示51・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額)

3 前項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(令和2告示151・追加、令和3告示106・一部改正)

(令和2年告示第151号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年告示第106号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示(附則第2項第1号の改正を除く。)による改正後の桶川市介護保険料の徴収猶予及び減免の適用基準等に関する要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第127号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の桶川市介護保険料の徴収猶予及び減免の適用基準等に関する要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

要件

適用基準

確認方法

条例第8条

第1項第1号

住居の一部破損及び部分焼失以上

床上浸水

り災証明書による

条例第8条

第1項第2号、第3号及び第4号

前年度中の月収入額に対する平均収入額の割合が概ね100分の50未満になった場合

事実の確認に必要な証明書等の書類及び申告による。必要な証明書等については、理由に応じて判断する。

第3条第1号

平均収入額が生活困難となる程度に少ない場合

基準生活費に対する平均収入額(証明書等の添付、申告)による。

平均収入額算出に必要な証明書等については、収入の種類に応じて判断する。

第3条第2号


監獄、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されていることが証明できる書類による。

第3条第3号


医師の診断書等による。

別表第2(第5条関係)

要件

適用基準

減免率

減免期間

確認方法

条例第8条

第1項第1号

住居の全壊又は全焼

100%

当該年度内

り災証明書による。

住居の半壊又は半焼以上

50%

条例第8条

第1項第2号、第3号及び第4号

前年度中の月収入額に対する平均収入額の割合が


当該年度内

事実の確認に必要な証明書等の書類及び申告による。必要な証明書等については、理由に応じて判断する。

100分の25未満の場合

50%

100分の25以上50未満の場合

25%

第3条第1号

世帯の基準生活費の概ね1ヶ月分を超える現金、預貯金及び有価証券がなく、基準生活費に対する平均収入額の割合が


当該年度内

基準生活費に対する平均収入額(証明書等の添付、申告)による。

平均収入額算出に必要な証明書等については、収入の種類に応じて判断する。

100分の100未満の場合

50%

100分の100以上120未満の場合

25%

第3条第2号


100%

給付制限を受けている期間

監獄、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されていることが証明できる書類による。

第3条第3号


100%

入院又は入所している期間

医師の診断書等による。

(1) 減免率は納期未到来の金額に乗ずるものとする。

(2) 減免額は100円未満を切り捨てるものとする。

桶川市介護保険料の徴収猶予及び減免の適用基準等に関する要綱

平成22年6月22日 告示第112号

(令和5年3月31日施行)