○桶川市ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症対策補助金交付要綱
令和2年6月2日
告示第142号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、桶川市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(令和2年1月15日市長決裁)に基づき実施する援助活動を利用した場合において、桶川市ファミリー・サポート・センターに会員登録されている育児の援助を受けることを希望する者(以下「依頼会員」という。)から、桶川市ファミリー・サポート・センターに会員登録されている育児の援助を行うことを希望する者に支払われた利用料(以下「報酬」という。)の相当額を補助することにより、依頼会員の経済的負担の軽減を図り、子どもの安全が確保されるよう必要な支援を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 桶川市ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症対策補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、依頼会員とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、桶川市ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合の報酬とする。ただし、食事代、交通費等の実費は除く。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、1人につき1時間当たり800円を上限とし、かつ、1日当たり6,400円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桶川市ファミリー・サポート・センター事業を利用した日の属する年度内に、桶川市ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書兼請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 援助活動報告書の写し
(2) 申請者名義の預金口座の通帳等の写し
(3) 当該小学校等の臨時休業期間が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、桶川市ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症対策補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請者がこの要綱の規定に違反した場合又は偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合は、当該申請者に対し前条の規定による交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金の交付がなされているときは、当該補助金の交付を受けた申請者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。