○桶川市小規模事業者等支援給付金支給要綱

令和2年5月27日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けている市内の小規模事業者等の事業継続を支えるため、市内の小規模事業者等に対し、事業全般に広く使える桶川市小規模事業者等支援給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内において支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項で規定する者であって、市内に本社又は本店のあるもの(フリーランスにあっては市内に住所地のあるもの)

(2) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、令和2年1月(令和2年1月から3月までに事業を開始した者(平成31年1月から令和元年12月の間に事業を開始し、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、令和2年1月から3月の間に事業による事業収入を得ている場合を含む。以下同じ。)の場合は、令和2年4月)から支給申請する日の属する月の前月までの間(以下「対象期間」という。)の1か月以上において、1か月当たりの収入金額が前年同月比(令和2年1月から3月までに事業を開始した者の場合は、令和2年の1月又は事業を開始した月から3月までの平均月収入比)で5パーセント以上50パーセント未満減少している者(前年における災害その他相応の理由により当該要件を満たさない場合は、対象期間の1か月以上において、1か月当たりの収入金額が平成30年同月比で5パーセント以上50パーセント未満減少している者)

(令和2告示173・一部改正)

(不支給対象者)

第3条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。

(1) 対象期間において、1か月当たりの収入金額が前年同月比(令和2年1月から3月までに事業を開始した者の場合は、令和2年の1月又は事業を開始した月から3月までの平均月収入比)で50パーセント以上減少している月がある者(前条第2号に規定する前年における災害その他相応の理由により当該要件を満たさない場合においては、対象期間において1か月当たりの収入金額が平成30年同月比で50パーセント以上減少している月がある者)

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 政治団体

(7) 既に桶川市小規模事業者等持続化支援事業給付金の支給を受けた者

(8) 前各号に掲げるもののほか、給付金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断する者

(令和2告示173・一部改正)

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、対象期間における1か月当たりの収入金額について、最も大きい前年同月比の減少の割合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 20パーセント以上50パーセント未満 10万円

(2) 5パーセント以上20パーセント未満 5万円

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 給付金の支給に係る申請受付開始日は、令和2年6月1日とする。

2 申請期限は、令和2年8月18日とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(支給の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桶川市小規模事業者等支援給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 平成31年1月から令和元年12月まで(第2条第2号に規定する前年における災害その他相応の理由により当該要件を満たさない場合においては、平成30年1月から12月まで)の収入金額が確認できる確定申告書の写し(令和2年1月から3月までに事業を開始した者は除く。)

(2) 対象期間の収入金額を示した帳簿等の写し(令和2年1月から3月までに事業を開始した者の場合は、事業を開始した月から支給申請する日の属する月の前月までの月収入を証明する書類)

(3) 桶川市小規模事業者等支援給付金支給申請書に係る宣誓・同意書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 正当な理由により前項各号に掲げる書類を提出できない場合は、市長が別に定める書類を提出するものとする。

3 申請者による申請は、原則として郵送により市長に提出するものとする。

(令和2告示173・一部改正)

(支給及び不支給の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査するものとする。

2 市長は前項の審査により給付金の支給を決定した時は、その結果を桶川市小規模事業者等支援給付金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、その者に対し給付金を支給するものとする。

3 市長は第1項の審査により給付金の不支給を決定した時は、その結果を桶川市小規模事業者等支援給付金不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

4 市長は、第2項の規定により給付金の支給を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(支給の取消及び返還)

第8条 市長は、給付金の支給の決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により給付金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適正と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年告示第173号)

この告示は、公示の日から施行する。

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(令和2告示173・一部改正)

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桶川市小規模事業者等支援給付金支給要綱

令和2年5月27日 告示第140号

(令和2年7月15日施行)