○議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

令和2年6月18日

条例第26号

令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間においては、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年桶川市条例第4号)第2条に定める議員報酬の支給に当たっては、その議員報酬の月額から、その議員報酬の月額に、100分の10を乗じて得た額を減ずる。

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

令和2年6月18日 条例第26号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年6月18日 条例第26号