○議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
令和2年6月18日
条例第26号
令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間においては、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年桶川市条例第4号)第2条に定める議員報酬の支給に当たっては、その議員報酬の月額から、その議員報酬の月額に、100分の10を乗じて得た額を減ずる。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
○議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
令和2年6月18日
条例第26号
令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間においては、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年桶川市条例第4号)第2条に定める議員報酬の支給に当たっては、その議員報酬の月額から、その議員報酬の月額に、100分の10を乗じて得た額を減ずる。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。