○市長等の給料の臨時特例に関する条例
令和2年6月18日
条例第25号
(市長及び副市長の給与等に関する条例の特例)
第1条 令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、市長及び副市長の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第3号)第3条に定める給料の支給に当たっては、その給料の月額から、その給料の月額に、市長にあっては100分の30、副市長にあっては100分の20を乗じて得た額を減ずる。
(教育委員会教育長の給与等に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第5号)第3条に定める給料の支給に当たっては、その給料の月額から、その給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。