○桶川市妊産婦健康診査等助成金交付要綱

令和2年4月1日

告示第91号

桶川市妊婦健診助成金交付要綱(平成19年桶川市告示第189号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦又は新生児若しくは乳児に対して健康診査の受診を勧奨するため、健康診査(市の委託により実施した場合を除く。)を受診した者に対し、桶川市妊産婦健康診査等助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令和3告示84・令和4告示96・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「妊婦健康診査」とは、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領(平成20年3月21日付け健支第1158―1号埼玉県保健医療部長通知。以下「県要領」という。)別紙1に掲げる健康診査をいう。

2 この要綱において「産婦健康診査」とは、母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「厚生労働省要綱」という。)第2の5に掲げる産婦健康診査をいう。

3 この要綱において「新生児聴覚スクリーニング検査」とは、埼玉県市町村聴覚スクリーニング検査標準実施要領(令和3年3月22日付け健寿第1957号埼玉県保健医療部健康長寿課長通知。以下「県新生児聴覚検査要領」という。)に掲げる健康診査をいう。

4 この要綱において「委託機関」とは、市が妊婦健康診査業務、産婦健康診査業務又は新生児聴覚スクリーニング検査業務の実施を委託した医療機関又は助産所をいう。

(令和3告示84・令和4告示96・一部改正)

(助成金の交付を受けることができる者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、妊婦健康診査、産婦健康診査又は新生児聴覚スクリーニング検査(以下「妊産婦健康診査等」という。)の受診日及び助成金申請時において市内に住所を有する者で、委託機関以外の医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)で妊産婦健康診査等を受診したものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(令和3告示84・令和4告示96・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、妊産婦健康診査等の受診に際して医療機関等に支払った額とする。ただし、県要領7、厚生労働省要綱第2の5(6)又は県新生児聴覚検査要領6に規定する金額を限度とする。

(令和3告示84・令和4告示96・一部改正)

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、桶川市妊産婦健康診査等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 医療機関等で受診した結果等が記載された母子健康手帳等の写し

(2) 受診した医療機関等が発行した領収書の写しその他の妊産婦健康診査等の受診に際して医療機関等に支払った額を確認することができる書類

(3) 助成金の交付を受けようとする妊産婦健康診査等に該当する助成券

2 前項に規定する交付申請書の提出は、妊産婦健康診査等を受診した日から起算して1年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(令和3告示84・令和4告示96・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、桶川市妊産婦健康診査等助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付の可否を決定する場合において、必要があると認めるときは、申請者に対し当該可否の決定に必要となる事項について報告を求めることができる。

(令和3告示84・令和4告示96・一部改正)

(助成金の支払方法)

第7条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者が当該助成金の交付を受けようとするときは、桶川市妊産婦健康診査等助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付請求書の提出を受けたときは、速やかに当該請求者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

3 助成金の支出年度は、交付決定をした日の属する年度とする。

(令和3告示84・令和4告示96・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示による改正後の桶川市妊婦健康診査助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった妊婦健康診査助成金の交付について適用し、同日前に申請のあった妊婦健康診査助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年告示第84号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第96号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4告示96・全改)

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(令和3告示84・令和4告示96・一部改正)

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(令和3告示84・令和4告示96・一部改正)

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桶川市妊産婦健康診査等助成金交付要綱

令和2年4月1日 告示第91号

(令和4年4月4日施行)