○桶川市交通指導員設置要綱
令和2年3月27日
告示第71号
(設置)
第1条 交通を整理し、及び指導することにより、交通の安全を図り、もって交通道徳の高揚と交通秩序の確保に資するため、桶川市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、第4条に規定する資格基準に該当する者の中から市長が委嘱する。
(職務)
第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 歩行者の交通安全を確保するため、交通指導をすること。
(2) 車両の交通秩序を確保するため、交通指導をすること。
(3) 交通法令の違反者に対し、交通指導をすること。
(4) その他必要な交通指導又は交通整理をすること。
(資格基準)
第4条 指導員は、交通問題に理解と関心が高く、かつ、指導力がある者で、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 20歳以上65歳未満の者
(2) 市内に在住し、又は在勤する者
(3) 品行方正で、かつ、子ども、高齢者、一般歩行者等に対し、愛護の精神が旺盛な者
(4) 身体強健で、所定の職務を遂行し得る者
(5) 聴力、視力及び色彩識別能力に異常のない者
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とし、任期の中途で委嘱された指導員の任期は他の指導員の残任期間とする。
(解嘱)
第6条 市長は、指導員から解嘱の願出があったとき、又は職務に支障があると認めたときは、解嘱することができる。
(配置)
第7条 市長は、指導員を配置する場合は、警察署長又は指導員と協議し、職務に従事する場所を決定するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、当該協議を省略して決定することができる。
2 指導員は、職務の遂行に当たっては、市長又は警察署長の指示又は指導を受けるものとする。
(従事時間)
第8条 指導員の職務に従事する時間は、1月を通じておおむね10時間とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
2 前項本文の指導員の職務に従事する時間には、指導員の教育訓練のために必要な時間を含むものとする。
(報償金等)
第9条 指導員への報償金の額は、次のとおりとする。
(1) 交通指導 1回につき2,700円
(2) 職務に係る会議、研修会、式典等への出席 1回につき2,700円
(3) 交通整理 1時間(1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき1,200円
(受傷事故の防止等)
第10条 市長は、指導員の能力、技術及び健康状態を常に把握し、職務に従事する場所、方法等に十分注意し、指導員の受傷事故の防止に努めるものとする。
2 市長は、指導員の職務の従事に伴う傷害保険に加入するものとする。
(従事の基本)
第11条 指導員は、職務を自覚し、指導員相互が協力して職務の遂行に当たらなければならない。
(従事の心得)
第12条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限に属する行為をしないこと。
(2) 指導員の職務を自覚し、常に服装を整え、節度をもって職務を遂行すること。
(3) 礼儀正しく、誠意をもって指導に当たること。
(4) 自己の危険防止に留意すること。
(5) 職務上取り扱った特異な事項があったときは、速やかに市長に報告すること。
(従事簿)
第13条 指導員は、職務の従事の状況を明らかにするため、様式第1号の桶川市交通指導員従事簿に必要な事項を記録し、当該職務に従事した日の属する月の翌月5日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の桶川市交通指導員従事簿をもって、職務の従事の状況を確認するものとする。
(交通指導員証)
第14条 指導員は、職務の遂行中においては、常に様式第2号の桶川市交通指導員証を携帯しなければならない。
(事件の措置)
第15条 指導員は、職務の遂行中において、重大な交通法令違反、交通事故その他の事件を確認し、又はその申告を受けたときは、直ちに警察官に連絡しなければならない。ただし、救護その他応急の措置を要するものについては、直ちに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(教育及び訓練)
第16条 市長は、指導員に対し、その職務の遂行に関し必要な教育及び訓練を受けさせるものとする。
(被服等の貸与)
第17条 市長は、指導員に対し、その職務の遂行に関し必要な被服その他の物(以下「貸与品」という。)を貸与する。
2 貸与品の品目、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。
3 前項の貸与期間は、貸与した日の属する月から起算する。
(着用等の義務)
第18条 指導員は、職務の遂行中においては、貸与品を常に着用するとともに、適切に取扱い及び保管をし、亡失、盗難等のないように努めなければならない。
2 指導員は、貸与品を職務の遂行中以外に使用してはならない。
3 指導員は、貸与品を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
(返納)
第19条 指導員は、任期が満了し、又は解嘱(死亡を含む。)されたときは、速やかに貸与品を市長に返納しなければならない。
(弁償)
第20条 指導員は、貸与品を故意に毀損又は亡失したときは、相当代価を弁償するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、毀損又は亡失の理由がやむを得ないものであると認めた場合は、弁償の責めを免除することができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(桶川市交通指導員勤務要領の廃止)
2 桶川市交通指導員勤務要領(平成3年桶川市告示第26号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現に桶川市交通指導員設置規程及び桶川市交通指導員被服等貸与規程を廃止する訓令(令和2年桶川市訓令第1号。以下「廃止訓令」という。)による廃止前の桶川市交通指導員被服等貸与規程の規定により貸与を受けている貸与品については、この要綱の第17条第1項の規定により貸与を受けたものとみなす。この場合において、当該貸与品の貸与期間の始期は、廃止訓令による廃止前の桶川市交通指導員被服等貸与規程の規定により貸与を受けた日の属する月とする。
別表(第17条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
冬服上衣 | 1着 | 6年 | |
冬服ズボン | 2着 | 6年 | |
冬服ベスト | 1着 | 6年 | 女性のみ |
冬服スカート | 2着 | 6年 | 女性のみ |
外とう | 1着 | 6年 | |
防寒ズボン | 1着 | 6年 | 男性のみ |
白長袖ワイシャツ | 2着 | 2年 | 男性のみ |
白長袖ワイシャツ(肩章なし) | 2着 | 2年 | 女性のみ |
盛夏長袖シャツ | 1着 | 2年 | 男性のみ |
盛夏半袖シャツ | 1着 | 2年 | 男性のみ |
盛夏ベスト | 1着 | 4年 | 女性のみ |
盛夏ズボン | 1着 | 4年 | |
盛夏スカート | 1着 | 4年 | 女性のみ |
ブルー半袖ワイシャツ | 1着 | 2年 | 女性のみ |
ブルー長袖ワイシャツ | 1着 | 2年 | 女性のみ |
ネクタイ(紺) | 2本 | 4年 | 男性のみ |
ネクタイ(エンジ) | 2本 | 4年 | 女性のみ |
ナイロンベルト(紺) | 1本 | 6年 | 男性のみ |
冬帽子 | 1個 | 6年 | |
夏帽子 | 1個 | 6年 | 男性のみ |
盛夏ハイバック帽(メッシュ) | 1個 | 6年 | 女性のみ |
短靴 | 1足 | 2年 | 男性のみ |
靴(パンプス) | 1足 | 2年 | 女性のみ |
雨衣上下(腕章付) | 1着 | 6年 | 男性のみ |
雨衣上衣(腕章付) | 1着 | 6年 | 女性のみ |
雨衣ズボン | 1着 | 6年 | 女性のみ |
雨靴 | 1足 | 6年 | |
マフラー | 1本 | 6年 | |
防寒手袋 | 1組 | 4年 | |
ナイロン手袋 | 2組 | 1年 | |
日覆(冬・夏) | 各1枚 | 6年 | 男性のみ |
帽子ビニールカバー | 1枚 | 6年 | 男性のみ |
警笛つりひも | 1本 | 6年 | |
警笛鎖 | 1本 | 6年 | |
警笛(プラ) | 1個 | 1年 | |
警笛(金属) | 1個 | 1年 | |
交通腕章 | 1枚 | 4年 | |
交指ワッペン | 1枚 | 8年 | |
胸章 | 1個 | 8年 | |
夜光チョッキ | 1着 | 8年 | |
点滅合図灯 | 1本 | 8年 | |
伸縮型指揮棒 | 1本 | 8年 | |
交通指導員手帳 | 1冊 | 任期中 |